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第2節 輸血料
医科診療報酬点数表
区 分 K921 移植骨髄穿刺(一連につき)
16,600点
注
骨髄提供者に係る骨髄採取,組織適合性試験及び骨髄造血幹細胞測定の費用並びに骨髄提供前後における健康管理等に係る費用は,所定点数に含まれる。
◇
移植骨髄穿刺は,骨髄移植において
K922
骨髄移植の「(骨髄移植について)」の(2)に規定する同種移植を行い,
K922
骨髄移植が算定できる場合に限り,骨髄提供者に対して行った骨髄穿刺の回数にかかわらず,骨髄移植の所定点数とは別に,算定する。なお,この場合において,骨髄提供者の骨髄の採取に係る当該骨髄穿刺を検査又は処置の部の骨髄穿刺の所定点数により算定することはできない。
(平16.2.27保医発0227001)
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