Google
Web全体を検索 しろぼんねっと内を検索
                                 ※ この区分についての質問をみる ※ 
 
 第2節 輸血料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  K922 骨髄移植

 
同種移植      47,600点
自家末梢血幹細胞移植
            30,000点
同種末梢血幹細胞移植
            53,000点
自家造血幹細胞移植
            25,000点
注1
 骨髄移植において同種移植を行った場合は,骨髄採取のために要した提供者の療養上の費用として,この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
 骨髄移植に当たって薬剤を使用した場合は,薬剤の費用として,第3節に掲げる所定点数を加算する。
 
 6歳未満の乳幼児の場合は,所定点数に26点を加算する。
 骨髄移植に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は,所定点数に含まれるものとする。
 骨髄移植者に係る骨髄採取,組織適合性試験及び骨髄造血幹細胞測定の費用は所定点数に含まれるものとする。
 同種末梢血幹細胞移植に用いられた末梢血幹細胞に係る組織適合性試験の費用は,所定点数に含まれる。
(骨髄移植について)
 
(1)
 骨髄移植の所定点数には,骨髄移植に関して実施した骨髄採取,組織適合性試験及び骨髄造血幹細胞測定の費用がすべて含まれる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(2)
 同種移植とは,ヒト組織適合性抗原が一致する提供者の骨髄を移植する場合をいうものであり,同種移植を行う場合においては,骨髄提供者から骨髄を採取することに係るすべての費用を各所定点数により算定し,骨髄移植の所定点数に加算する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 同種移植の所定点数は,適合する骨髄提供者の情報検索連絡調整に係る費用等,骨髄移植の実施に必要な費用の一部も含めて評価したものである。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 同種移植の対象疾患は,白血病,再生不良性貧血,骨髄異形成症候群,重症複合型免疫不全症等であり,また,自家末梢血幹細胞移植,自家造血幹細胞移植の対象疾患は,化学療法や放射線療法に感受性のある白血病等の悪性腫瘍である。
           (平16.2.27保医発0227001)
(5)
 請求に当たっては,骨髄移植者の診療報酬明細書の摘要欄に骨髄提供者の氏名及び療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに,骨髄提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(6)
 骨髄採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取した骨髄を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し,それらの額は移送費の算定方法に準じて算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(7)
 骨髄採取を行った医療機関と骨髄移植を行った保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は,骨髄移植を行った保険医療機関で行い,診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
           (平16.2.27保医発0227001)

この区分についての質問をみる                   ▲ このページのTOPへ

誤字・脱字を指摘する   不適切な投稿を指摘する   サイトマップ

当サイトは一部 Macromedia Flash を使用しています。
      ご覧になれない方はFlash Player を ダウンロード、インストール してください。