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第2節 輸血料
医科診療報酬点数表
区 分 K922−2 臍帯血移植
36,900点
注1
臍帯血移植に当たって薬剤を使用した場合は,薬剤の費用として,第3節に掲げる所定点数を加算する。
2
6歳未満の乳幼児の場合は,26点を加算する。
3
臍帯血移植に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は,所定点数に含まれるものとする。
4
臍帯血移植者に係る骨髄採取,組織適合性試験及び骨髄造血幹細胞測定の費用は所定点数に含まれるものとする。
5
移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験の費用は,所定点数に含まれる。
(臍帯血移植について)
(1)
移植に使用した臍帯血の保存施設から移植実施保険医療機関までの搬送に要した費用については療養費として支給し,その額は移送費の算定方法に準じて算定する。
(平16.2.27保医発0227001)
(2)
臍帯血移植の所定点数は,臍帯血の管理に係る費用等,臍帯血移植の実施に必要な費用の一部も含めて評価したものである。
(平16.2.27保医発0227001)
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