Google
Web全体を検索 しろぼんねっと内を検索
                                 ※ この区分についての質問をみる ※ 
 
 第3節 薬剤料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  K930 薬剤

 

 薬価が15円を超える場合は,薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

注1
 薬価が15円以下である場合は,算定しない。
 使用薬剤の薬価は,別に厚生労働大臣が定める。
(衛生材料)
 
 衛生材料(ガーゼ,脱脂綿及び絆創膏)を使用した場合,当該手術の所定点数に含まれ,別に薬剤料として算定できない。
   
   
   
   

この区分についての質問をみる                   ▲ このページのTOPへ

誤字・脱字を指摘する   不適切な投稿を指摘する   サイトマップ

当サイトは一部 Macromedia Flash を使用しています。
      ご覧になれない方はFlash Player を ダウンロード、インストール してください。