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 第4節 特定保険医療材料料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  K940 特定保険医療材料

 

 材料価格を10円で除して得た点数

 使用した特定保険医療材料の材料価格は,別に厚生労働大臣が定める。
 特定保険医療材料及びその材料価格は,「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成16年3月厚生労働省告示第81号)の「別表」の「U」に定められている。

(特定保険医療材料についての詳細は,「特定保険医療材料に関する告示・通知」にまとめて掲載してあるのであわせ参照されたい。)
 

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