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 第2節 薬剤料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  J200 薬剤

 
 薬価が15円を超える場合は,薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注1
 薬価が15円以下である場合は,算定しない。
 使用薬剤の薬価は,別に厚生労働大臣が定める。
(衛生材料等の算定)
 
 処置に当たって通常使用される包帯(頭部・頸部・躯幹固定用伸縮性包帯を含む。),ガーゼ等衛生材料,患者の衣類及び保険医療材料の費用は,所定点数に含まれており,別に算定できない。
 なお,処置に用いる衛生材料を患者に持参させ,又は処方せんにより投与するなど患者の自己負担とすることは認められない。
           (平16.2.27保医発0227001)
 

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