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 第4節 短期滞在手術基本料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A400 短期滞在手術基本料

 

短期滞在手術基本料1
             2,800点
 
短期滞在手術基本料2
             4,800点
注1
  別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において,別に厚生労働大臣が定める手術を行った場合(同一の日に入院及び退院した場合に限る。)は短期滞在手術基本料1を,別に厚生労働大臣が定める手術を行った場合(入院した日の翌日までに退院した場合に限る。)は短期滞在手術基本料2を算定する。ただし,当該患者が同一の疾病又は負傷につき,退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は,当該基本料は算定しない。
  第2章第3部検査,第4部画像診断及び第11部麻酔のうち次に掲げるものは,短期滞在手術基本料1に含まれるものとする。
イ 尿中一般物質定性半定量
  検査
ロ 血液形態・機能検査
    末梢血液像及び末梢血液
   一般検査
ハ 出血・凝固検査
    出血時間測定,プロトロン
   ビン時間測定,凝固時間測
   定及び活性化部分トロンボ
   プラスチン時間測定
ニ 血液化学検査
   総ビリルビン,直接ビリルビ
   ン,総蛋白,アルブミン,尿
   素窒素(BUN),クレアチニ
   ン,尿酸,アルカリフォスフ
   ァターゼ,コリンエステラー
   ゼ(ChE),γ−グルタミー
   ルトランスペプチダーゼ(γ
   −GTP),中性脂肪,Na及
   びCl,K,Ca,Mg,膠質反
   応,クレアチニン,グルコー
   ス,乳酸脱水素酵素(LDH
   ) ,酸性フォスファターゼ,
   エステル型コレステロール
   , アミラーゼ,ロイシンアミ
   ノペプチダーゼ(LAP),ク
   レアチン・フォスフォキナー
   ゼ(CPK),アルドラーゼ,
   遊離コレステロール,鉄,試
   験紙法・アンプル法・固定化
   酵素電極による血中ケトン
   体・糖・クロール検査,リン
   脂質,β−リポ蛋白,遊離
   脂肪酸,HDL−コレステロ
   ール,LDL−コレステロー
   ル,前立腺酸性フォスファタ
   ーゼ,P及びHPO4,総コ
   レステロール,グルタミック・
   オキサロアセティック・トラン
   スアミナーゼ(GOT),グル
   タミック・ピルビック・トランス
   アミナーゼ(GPT),総鉄結
   合能(TIBC),不飽和鉄結
   合能(UIBC),及びイオン
   化カルシウム
ホ 感染症免疫学的検査
   梅毒脂質抗原使用検査(
   定性),抗ストレプトリジンO
   価(ASO価),抗ストレプト
   キナーゼ価(ASK価),赤
   痢アメーバ抗体価,TPHA
   試験(定性),HIV-1抗体価
   ,髄液又は尿中肺炎球菌抗
   原,髄液又は尿中ヘモフィ
   ルスインフルエンザb型抗
   原,単純ヘルペスウイルス
   特異抗原,RSウイルス抗
   原精密測定及び淋菌同定
   精密検査
ヘ 肝炎ウイルス関連検査
   HBs抗原及びHCV抗体価
   精密測定
ト 血漿蛋白免疫学的検査
   C反応性蛋白(CRP)定性
   及びC反応性蛋白(CRP)
   定量
チ 心電図検査
   区分番号D208の1に掲げ
   るもの
リ 写真診断
   区分番号E001の1に掲げ
   るもの
ヌ 撮影
   区分番号E002の1に掲げ
   るもの
ル 麻酔管理料
   区分番号L009に掲げるも
   の
  第1章基本診療料並びに第2章第3部検査,第4部画像診断及び第11部麻酔のうち次に掲げるものは短期滞在手術基本料2に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研
  修病院入院診療加算,地域
  加算,離島加算,がん診療連
  携拠点病院加算及び栄養管
  理実施加算を除く。)
ハ 注2のイからルまでに掲げ
  るもの
短期滞在手術基本料について
 
(1)
 短期滞在手術(日帰り手術及び1泊2日入院による手術)を行うための環境及び当該手術を行うために必要な術前・術後の管理や定型的な検査,画像診断,麻酔管理を包括的に評価したものであり,次に定める要件を満たしている場合に限り算定できる。
ア 手術室を使用している。
イ 術前に十分な説明を行った上で,患者の同
  意を得る。
ウ 退院翌日に患者の状態を確認する等,十分
  なフォローアップを行う。
エ 退院後概ね3日間,患者が1時間以内で当
  該医療機関に来院可能な距離にいる。
(2)
 短期滞在手術を行うことを目的として本基本料に包括されている検査及び当該検査項目等に係る判断料並びに画像診断項目を実施した場合の費用は短期滞在手術基本料に含まれ,別に算定できない。ただし,当該手術の実施とは別の目的で当該検査又は画像診断項目を実施した場合は,この限りでない。この場合において,その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(3)
 短期滞在手術基本料を算定している月においては,「D026」の「2」血液学的検査判断料,同「3」生化学的検査(I)判断料又は同「5」免疫学的検査判断料は算定できない。
(4)
 短期滞在手術基本料を算定した同一月に「D208」心電図検査を算定した場合は,算定の期日にかかわらず,所定点数の100分の90の点数で算定する。
(5)
 短期滞在手術基本料を算定する際使用したフィルムの費用は,「E400」に掲げるフィルムの所定点数により算定する。
(6)
 同一の部位につき短期滞在手術基本料に含まれる写真診断及び撮影と同時に2枚以上のフィルムを使用して同一の方法により撮影を行った場合における第2枚目から第5枚目までの写真診断及び撮影の費用は,それぞれの所定点数の100分の50に相当する点数で別に算定できる。なお,第6枚目以後の写真診断及び撮影の費用については算定できない。
(7)
 「短期滞在手術基本料1」の届出を行った保険医療機関が,短期滞在手術基本料の対象となる手術を行った場合であって入院基本料を算定する場合には,短期滞在手術基本料を算定しない詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
 
(8)
 当該医療機関が,退院後概ね3日間の患者に対して24時間緊急対応の可能な状態にある。又は当該医療機関と密接に提携しており,当該手術を受けた患者について24時間緊急対応が可能な状態にある医療機関がある。
(9)
 短期滞在手術基本料に係る手術が行われる日において麻酔科医が勤務している。
   
(10)
 「短期滞在手術基本料1」については,術後の患者の回復のために適切な専用の病床を有する回復室が確保されている。ただし,当該病床は必ずしも許可病床である必要はない。また,看護師が常時患者4人に1人の割合で回復室に勤務している。
   
(11)
 「短期滞在手術基本料2」については,当該保険医療機関が,病院にあっては7対1入院基本料,10対1入院基本料,13対1入院基本料,15対1入院基本料,18対1入院基本料若しくは20対1入院基本料又は療養病棟入院基本料1の入院基本料1若しくは入院基本料2のいずれかの基準を,有床診療所にあっては有床診療所入院基本料1の基準を満たしている。
(2) 1の(3)及び(4)を満たしている。
(3) 術前に患者に十分に説明し,「別紙様式10」(略−「診療方針に関する法令編」参照。)を参考として同意を得る。

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