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短期滞在手術基本料について |
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(1) |
短期滞在手術(日帰り手術及び1泊2日入院による手術)を行うための環境及び当該手術を行うために必要な術前・術後の管理や定型的な検査,画像診断,麻酔管理を包括的に評価したものであり,次に定める要件を満たしている場合に限り算定できる。
ア 手術室を使用している。
イ 術前に十分な説明を行った上で,患者の同
意を得る。
ウ 退院翌日に患者の状態を確認する等,十分
なフォローアップを行う。
エ 退院後概ね3日間,患者が1時間以内で当
該医療機関に来院可能な距離にいる。
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(2) |
短期滞在手術を行うことを目的として本基本料に包括されている検査及び当該検査項目等に係る判断料並びに画像診断項目を実施した場合の費用は短期滞在手術基本料に含まれ,別に算定できない。ただし,当該手術の実施とは別の目的で当該検査又は画像診断項目を実施した場合は,この限りでない。この場合において,その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
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(3) |
短期滞在手術基本料を算定している月においては,「D026」の「2」血液学的検査判断料,同「3」生化学的検査(I)判断料又は同「5」免疫学的検査判断料は算定できない。
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(4) |
短期滞在手術基本料を算定した同一月に「D208」心電図検査を算定した場合は,算定の期日にかかわらず,所定点数の100分の90の点数で算定する。
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(5) |
短期滞在手術基本料を算定する際使用したフィルムの費用は,「E400」に掲げるフィルムの所定点数により算定する。
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(6) |
同一の部位につき短期滞在手術基本料に含まれる写真診断及び撮影と同時に2枚以上のフィルムを使用して同一の方法により撮影を行った場合における第2枚目から第5枚目までの写真診断及び撮影の費用は,それぞれの所定点数の100分の50に相当する点数で別に算定できる。なお,第6枚目以後の写真診断及び撮影の費用については算定できない。
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(7) |
「短期滞在手術基本料1」の届出を行った保険医療機関が,短期滞在手術基本料の対象となる手術を行った場合であって入院基本料を算定する場合には,短期滞在手術基本料を算定しない詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
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| (8) |
当該医療機関が,退院後概ね3日間の患者に対して24時間緊急対応の可能な状態にある。又は当該医療機関と密接に提携しており,当該手術を受けた患者について24時間緊急対応が可能な状態にある医療機関がある。 |
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| (9) |
短期滞在手術基本料に係る手術が行われる日において麻酔科医が勤務している。 |
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| (10) |
「短期滞在手術基本料1」については,術後の患者の回復のために適切な専用の病床を有する回復室が確保されている。ただし,当該病床は必ずしも許可病床である必要はない。また,看護師が常時患者4人に1人の割合で回復室に勤務している。 |
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(11) |
「短期滞在手術基本料2」については,当該保険医療機関が,病院にあっては7対1入院基本料,10対1入院基本料,13対1入院基本料,15対1入院基本料,18対1入院基本料若しくは20対1入院基本料又は療養病棟入院基本料1の入院基本料1若しくは入院基本料2のいずれかの基準を,有床診療所にあっては有床診療所入院基本料1の基準を満たしている。
(2) 1の(3)及び(4)を満たしている。
(3) 術前に患者に十分に説明し,「別紙様式10」(略−「診療方針に関する法令編」参照。)を参考として同意を得る。
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