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第2款 筋骨格系・四肢・体幹−脊柱、骨盤
医科診療報酬点数表
区 分 K141−2 寛骨臼蓋形成手術
28,000点
(1)
寛骨臼全体を移動させ関節軟骨で骨頭の被覆度を高め安定した股関節を再建するものであり,寛骨臼回転骨切り術,寛骨臼球状骨切り術,ホフ骨切り術,ガンツ骨切り術,スティールのトリプル骨切り術,サルター骨切り術等を行った場合に算定する。
(2)
「
K055-2
」
大腿骨回転骨切り術又は「
K055-3
」大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術を併せて行った場合は,それぞれの所定点数を算定する。
◆
脊髄誘発電位測定加算対象手術
→「
K930
」参照。
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