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1 |
エックス線診断の費用は,区分番号E000に掲げる透視診断若しくは区分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E002に掲げる撮影の各区分の所定点数を合算した点数若しくは区分番号E001に掲げる写真診断,区分番号E002に掲げる撮影及び区分番号E003に掲げる造影剤注入手技の各区分の所定点数を合算した点数又はこれらの点数を合算した点数により算定する。 |
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エックス線写真撮影の際に失敗等により,再撮影をした場合については再撮影に要した費用は算定できない。再撮影に要した費用は,その理由が患者の故意又は重大な過失による場合を除き,当該保険医療機関の負担とする。 |
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2枚目以降100分の50で算定する場合及び間接撮影を行った場合に端数が生じる場合の端数処理は,点数計算の最後に行う。
例 2枚の頭部単純エックス線撮影を行った場合
[診断料] 85点+85点×0.5=127.5点→(四捨五入)→128点
[撮影料] 65点+65点×0.5=97.5点→(四捨五入)→98点
3枚の頭部単純エックス線撮影を行った場合
[診断料] 85点+85点×0.5×2=170点
[撮影料] 65点+65点×0.5×2=130点
2枚の胸部エックス線間接撮影を行った場合
[診断料] 85点×0.5+85点×0.5×0.5=63.75点→(四捨五入)→64点
[撮影料] 65点×0.5+65点×0.5×0.5=48.75点→(四捨五入)→49点 |
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2 |
同一の部位につき,同時に2以上のエックス線撮影を行った場合における写真診断の費用は,第1の診断については区分番号E001に掲げる写真診断の各所定点数により,第2の診断以後の診断については同区分の各所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。 |
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「2」又は「3」の「同一の部位」とは,部位的な一致に加え,腎と尿管,胸椎下部と腰椎上部のように通常同一フィルム面に撮影し得る範囲をいう。
ただし,食道・胃・十二指腸,血管系(血管及び心臓),リンパ管系及び脳脊髄腔については,それぞれ全体を「同一の部位」として取り扱う。 |
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「2」の「2以上のエックス線撮影」とは,撮影料が別に定められている単純撮影,特殊撮影又は造影剤使用撮影又は乳房撮影のうち2種以上の撮影を行った場合をいう。 |
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3 |
同一の部位につき,同時に2枚以上のフィルムを使用して同一の方法により,撮影を行った場合における写真診断及び撮影の費用は,区分番号E001に掲げる写真診断の2及び4並びに注4及び注5に掲げる場合を除き,第1枚目の写真診断及び撮影の費用については区分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E002に掲げる撮影の各所定点数により,第2枚目から第5枚目までの写真診断及び撮影の費用については区分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E002に掲げる撮影の各所定点数の100分の50に相当する点数により算定し,第6枚目以後の写真診断及び撮影については算定しない。 |
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「3」の「同一の方法」による撮影とは,単純撮影,特殊撮影及び造影剤使用撮影又は乳房撮影のそれぞれの撮影方法をいう。 |
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次の場合は,「同一の方法」の繰り返しと考えられるので,「3」の算定方法が適用される。ただし,(3)については,いずれか一方の写真診断の結果,他法による撮影の必要性を認め,診断を行った場合は「同時に」には該当しないので,胸部単純撮影及び胸椎撮影のそれぞれについて「3」の適用となるか否かを判断する。なお,仮にそれぞれについて同時に2枚以上のフィルムが使用されれば「3」の適用となる。
(1) 脊椎の単純撮影において,頸椎及び胸椎上部を正面・側面等曝射の角度を変えて数回にわたって撮影した場合
(2) 胸部単純撮影と肺尖撮影を併施した場合
(3) 胸部単純撮影と胸椎撮影を併施した場合
(4) 消化管造影において,食道・胃・十二指腸を背腹・腹背等体位を変換させて数回にわたって撮影した場合
(5) 耳鼻科領域におけるシュラー法,ステンバー法及びマイヤー法のうち,2方法以上の撮影を併せて実施した場合 |
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耳・肘・膝等の対称器官又は対称部位の健側を患側の対照として撮影する場合における撮影料,診断料については,同一部位の同時撮影を行った場合と同じ取扱いとする。 |
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6枚目以降はフィルムのみより算定する。 |
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デジタル映像化処理加算について |
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4 |
デジタル映像化処理を行った場合においては,前3号により算定した点数に,一連の撮影について次の点数を加算する。
イ 単純撮影の場合 60点
ロ 特殊撮影の場合 64点
ハ 造影剤使用撮影の場合
72点
ニ 乳房撮影の場合 60点 |
(1) |
デジタル映像化処理とは,デジタル・サブトラクション・アンギオグラフィー法,コンピューテッド・ラジオグラフィー法又はデジタル透視撮影法をいい,2以上を実施した場合にあっては,主たる処理をもって算定する。
なお,デジタル透視撮影法とは,超細密イメージング・インテンシファイアー及び超細密ビデオカメラを用いてデジタル映像化処理を行うものをいう。 |
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(2) |
フィルムへのプリントアウトを行わずに画像を電子媒体に保存した場合であっても,デジタル映像化処理として本加算を算定できる。 |
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(3) |
デジタル映像化処理は,同一の部位につき,同時に2種類以上の撮影方法を使用した場合は一連の撮影とみなし,主たる撮影の点数のみ算定する。 |
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(4) |
デジタル映像化処理加算は,撮影に当たってデジタル映像化処理を行った場合に算定し,他の医療機関で撮影したフィルムについて診断のみ行った場合には算定しない。 |
5 |
特定機能病院である保険医療機関における入院中の患者に係るエックス線診断料は,区分番号E004に掲げる基本的エックス線診断料の所定点数及び当該所定点数に含まれない各項目の所定点数により算定する。 |
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