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◇ |
写真診断に掲げる所定点数は,フィルムへのプリントアウトを行わずに画像を電子媒体に保存した場合にも算定できる。 |
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他の医療機関で撮影したフィルムについての診断料は撮影部位及び撮影方法(単純撮影,特殊撮影又は造影剤使用撮影)別に1回の算定とする。例えば,胸部単純写真と断層像についてであれば2回として算定できる。
ただし,1つの撮影方法については撮影回数,写真枚数にかかわらず1回として算定する。 |
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1 |
単純撮影 |
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イ 頭部,胸部,腹部又は脊椎
85点
ロ その他 43点 |
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耳,副鼻腔は頭部として,骨盤,腎,尿管,膀胱又は腹部として,それぞれ本区分「1」の「イ」により算定する。また,頚部,腋窩,股関節部,肩関節部,肩胛骨又は鎖骨であっても,本区分「1」の「イ」により算定する。 |
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2 |
特殊撮影(一連につき)
96点
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3 |
造影剤使用撮影 72点 |
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子宮卵管造影法による検査は,本区分「3」,「E002」撮影の「3」,「E003」造影剤注入手技の「6」の「ロ」,「E300」薬剤及び「E400」フィルムにより算定する。 |
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4 |
乳房撮影(一連につき)
256点 |
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注 |
間接撮影を行った場合は,所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。 |
※ |
イメージ・インテンシファイアー間接撮影装置によるエックス線撮影については,診断料及び撮影料は間接撮影の場合の所定点数に準じて算定できる。また,同一部位に対し直接撮影を併せて行った場合は,イメージ・インテンシファイアー間接撮影装置による一連の撮影として間接撮影の場合の所定点数のみを算定する。 |