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造影剤注入手技について |
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(1) |
造影剤注入手技料は,造影剤使用撮影を行うに当たって造影剤を注入した場合に算定する。ただし,同一日に「G004」点滴注射を算定した場合は造影剤注入手技「1」点滴注射の所定点数は重複して算定できない。 |
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| (2) |
造影剤を注入するために観血手術をを行った場合は,当該観血手術の所定点数にあわせて算定する。 |
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(3) |
経皮経肝胆管造影における造影剤注入手技は「D314」腹腔鏡検査により算定し,胆管に留意したドレーンチューブ等からの造影剤注入手技は本区分の「6」の「ロ」により算定する。 |
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(4) |
精嚢撮影を行うための精管切開は,「K829」精管切断,切除術により算定する。 |
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(5) |
リンパ管造影を行うときの造影剤注入のための観血手術及び注入の手技料は,あわせて,「K626」リンパ節摘出術の「1」により算定する。 |
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G004 点滴注射(1日につき) |
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| 1 |
6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合)
95点 |
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| 2 |
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1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合)
95点 |
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| 3 |
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その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。)
47点 |
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| 注4 |
6歳未満の乳幼児に対して行った場合は,42点を加算する。 |
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G002 動脈注射(1日につき) |
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| 1 |
内臓の場合
155点 |
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| 2 |
その他の場合
45点 |
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| ◇ |
動脈造影カテーテル法とは,血管造影用カテーテルを用いて行った造影剤注入手技をいう。 |
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| ◇ |
「主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合」は,主要血管である総頚動脈,椎骨動脈,鎖骨下動脈,気管支動脈,腎動脈,腹部動脈,(腹腔動脈,上並びに下腸間膜動脈も含む),骨盤動脈又は各四肢の動脈の分枝血管を選択的に造影撮影した場合,分枝血管の数にかかわらず1回に限り算定できる。
総頚動脈,頚骨動脈,鎖骨下動脈,気管支動脈及び腎動脈の左右両側をあわせて造営した場合であっても一連の主要血管として所定点数は1回に限り算定する。 |
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静脈造影カテーテル法とは,血管造影用カテーテルを用いて行った造影剤注入手技をいう。 |
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| ◇ |
静脈造影カテーテル法とは,副腎静脈,奇静脈又は脊椎静脈に対して実施した場合に算定できる。 |
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D301 気管支鏡検査,気管支カメラ |
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500点 |
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D302 気管支ファイバースコピー
1,500点
注 気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合は,200点を加算する。 |
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D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの(膀胱尿道ファイバースコピーを含む。))(両側)
1,000点 |
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「注陽」を実施する際の前処置として行った高位浣腸の処置料は所定点数に含まれ,別途算定できない。 |
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| ◇ |
「その他のもの」とは,腰椎穿刺注入,胸椎穿刺注入,頸椎穿刺注入,間接腔内注入,上額洞穿刺注入,気管内注入(内視鏡下の造影剤注入によらないもの),子宮卵管内注入,胃・十二指腸ゾンデ挿入による注入,膀胱内注入,腎孟内注入及び唾液腺注入をいう。 |
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