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第2節
核医学診断料
医科診療報酬点数表
1
同一のラジオアイソトープを用いて,区分番号
D292
に掲げる体外からの計測によらない諸検査若しくは区分番号
D293
に掲げるシンチグラム(画像を伴わないもの)の項に掲げる検査又は区分番号
E100
から
E101-3
に掲げる核医学診断のうちいずれか2以上を行った場合は,主たる検査又は核医学診断に係るいずれかの所定点数のみにより算定する。
2
核医学診断の費用は,区分番号
E100
から
E101-3
に掲げる各区分の所定点数及び区分番号
E102
に掲げる核医学診断の所定点数を合算した点数により算定する。
3
コンピューターによる画像処理を行った場合においては,前2号より算定した点数に,一連の撮影について1回に限り,所定点数に60点を加算する。ただし,この場合において,フィルムの費用は算定できない。
◇
「核医学診断の所定点数」とは,「
E100
」シンチグラム(画像を伴うもの)から「
E101-3
」ポジトロン断層・コンピューター断層符号撮影に掲げる所定点数及び「
E102
」核医学診断に掲げる所定点数を合算した点数をいう。
◇
ラジオアイソトープの費用を算定する場合は,「使用薬剤の薬価(薬価基準)」の定めるところによる。
◇
「画像処理」とは,画像を電子媒体に保存して保存して処理するものをいい,フィルムへのプリントアウトを行った場合にも当該加算を算定することができるが,本加算を算定した場合には当該加算に係るフィルムの費用は算定できない。
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