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 第2節 核医学診断料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  E100 シンチグラム(画像を伴うもの)

 
部分(静態)(一連につき)
             1,300点
 
 
 
 
部分(動態)(一連につき)
             1,800点
 
 
全身(一連につき)
             2,200点
 
 
注1
 同一のラジオアイソトープを使用して数部位又は数回にわたってシンチグラム検査を行った場合においても,一連として扱い,主たる点数をもって算定する。
 
 
 甲状腺シンチグラム検査に当たって,甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は,所定点数に100点を加算する。
 
 
 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対してシンチグラムを行った場合は,当該シンチグラムの所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。
 「所定点数」には「注2」による加算は含まれない。
 
 
 ラジオアイソトープの注入手技料は,所定点数に含まれるものとする。
 

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