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第2節
核医学診断料
医科診療報酬点数表
区 分 E101 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影
( 同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき)
1,800点
◇
同一のラジオアイソトープを使用した一連の検査につき、撮影の方向、スライスの数、撮影の部位数及び疾病の種類等にかかわらず所定点数のみにより算定する。
注1
甲状腺シンチグラム検査に当たって,甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は,所定点数に100点を加算する。
2
新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して断層撮影を行った場合は,所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。
◇
「所定点数」とは,「注1」及び「注3」の加算を含まない点数である。
3
負荷試験を行った場合は,負荷の種類又は測定回数にかかわらず,所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
◇
「所定点数」とは,「注1」及び「注2」の加算を含まない点数である。
4
ラジオアイソトープの注入手技料は,所定点数に含まれるものとする。
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