Google
Web全体を検索 しろぼんねっと内を検索
                                 ※ この区分についての質問をみる ※ 
 
 第2節 核医学診断料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  E101−2 ポジトロン断層撮影

 
15O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につき)
             7,000点
18FDGを用いた場合(一連の検査につき)
             7,500点
注1
 15O標識ガス剤の合成及び吸入並びに18FDGの合成及び注入に要する費用は,所定点数に含まれる。
 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は,所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
ポジトロン断層撮影について
 
(1)
 撮影の方向,スライスの数,撮影の部位数及び疾患の種類等にかかわらず所定点数のみにより算定する。
 
(2)
 18FDGを用いたポジトロン断層撮影については,てんかん,虚血性心疾患,悪性腫瘍(脳腫瘍,頭頸部癌,肺癌,乳癌,膵癌,転移性肝癌,大腸癌,悪性リンパ腫,悪性黒色腫及び原発性不明癌に限る)の診断を目的とし,次の表に定める要件を満たす場合に限り算定する。
1.てんかん
難治性部分てんかんで外科切除が必要とされる患者
2.虚血性心疾患
虚血性心疾患による心不全患者で,心筋組織のバイアビリティ診断が必要とされる患者に使用する。ただし,通常の心筋血流シンチグラフィで判定困難な場合に限るものとする。
3.肺癌
以下のいずれかに該当する患者に使用する。
・他の検査,画像診断により肺癌の存在を疑うが,病理診断により確定診断が得られない患者
・他の検査,画像診断により病期診断,転移・再発の診断が確定できない患者
4.乳癌
以下のいずれかに該当する患者に使用する。
・他の検査,画像診断により乳癌の存在を疑うが,病理診断により確定診断が得られない患者
・他の検査,画像診断により病期診断,転移・再発の診断が確定できない患者
5.大腸癌
以下のいずれかに該当する患者に使用する。
・他の検査,画像診断により大腸癌の存在を疑うが,病理診断により確定診断が得られない患者
・他の検査,画像診断により病期診断,転移・再発の診断が確定できない患者
6.頭頸部癌
以下のいずれかに該当する患者に使用する。
・他の検査,画像診断により頭頸部癌の存在を疑うが,病理診断により確定診断が得られない患者
・他の検査,画像診断により病期診断,転移・再発の診断が確定できない患者
7.脳腫瘍
他の検査,画像診断により転移・再発の診断が確定できない患者に使用する。
8.膵癌
以下のいずれかに該当する患者に使用する。
・ 他の検査,画像診断により膵癌の存在を疑うが,腫瘤形成性膵炎と鑑別が困難な患者
・他の検査,画像診断により病期診断,転移・再発の診断が確定できない患者
9.悪性リンパ腫
他の検査,画像診断により病期診断,転移・再発の診断が確定できない患者に使用する。
10.転移性肝癌
以下のいずれかに該当する患者に使用する。
・他の検査,画像診断により転移性肝癌を疑うが,病理診断により確定診断が得られない患者
・原発巣の不明な患者
11.原発不明癌
リンパ節生検,画像診断等で転移巣が疑われ,かつ,腫瘍マーカーが高値を示す等,悪性腫瘍の存在を疑うが,原発巣の不明な患者に使用する。
12.悪性黒色腫
他の検査,画像診断により病期診断,転移・再発の診断が確定できない患者に使用する。
13.食道癌
他の検査,画像診断により病期診断,転移・再発の診断が確定できない患者に使用する。
14.子宮癌
他の検査,画像診断により病期診断,転移・再発の診断が確定できない患者に使用する。
15.卵巣癌
他の検査,画像診断により病期診断,転移・再発の診断が確定できない患者に使用する。
(3)
 18FDG製剤の製造に係る衛生管理,品質管理等については,関係学会の定める基準を参考として,十分安全な体制を整備した上で実施する。
(4)
 当該画像診断を実施した同一月内に悪性腫瘍の診断の目的でシンチグラム(ガリウムにより標識された放射性医薬品を用いるものに限る。)を実施した場合には,主たるもののみを算定する。
(5)
 ポジトロン断層撮影と同時に同一の機器を用いて行ったコンピューター断層撮影の費用はポジトロン断層撮影の所定点数に含まれ,別に算定できない。
(6)
 15O標識ガス剤を用いた場合に当該画像診断に伴って行われる血液ガス分析の費用は所定点数に含まれ,別に算定できない。
   
(7)
 ターゲットガス(窒素,酸素,二酸化炭素)等の15O標識ガス剤の合成及び吸入に係る費用並びに18FDGの合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ,別に算定できない。

この区分についての質問をみる                   ▲ このページのTOPへ

誤字・脱字を指摘する   不適切な投稿を指摘する   サイトマップ

当サイトは一部 Macromedia Flash を使用しています。
      ご覧になれない方はFlash Player を ダウンロード、インストール してください。