Google
Web全体を検索 しろぼんねっと内を検索
                                 ※ この区分についての質問をみる ※ 
 
 第2節 核医学診断料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  E101−3 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影

 
15O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につき)
             7,625点
18FDGを用いた場合(一連の検査につき)
             8,625点
注1
 15O標識ガス剤の合成及び吸入並びに18FDGの合成及び注入に要する費用は,所定点数に含まれる。
 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は,所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影について
 
(1)
 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影は,X線CT組合せ型ポジトロンCT装置を用いて,診断用の画像としてポジトロン断層撮影画像,コンピューター断層撮影画像及び両者の融合画像を取得するものをいい,ポジトロン断層撮影画像の吸収補正用としてのみコンピューター断層撮影を行った場合は該当しない。また,撮影の方向,スライスの数,撮影の部位数及び疾患の種類等にかかわらず所定点数により算定する。
 
(2)
 同一月に,「E200」コンピューター断層撮影を行った後にポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影を行う場合は,本区分は算定せず,「E101-2」ポジトロン断層撮影により算定する。
   
(3)
 18FDGを用いたポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影については,てんかん,悪性腫瘍(頭頸部癌,肺癌,乳癌,食道癌,膵癌,転移性肝癌,大腸癌,子宮癌,卵巣癌,悪性リンパ腫,悪性黒色腫及び原発性不明癌に限る。)の診断を目的とし,次の表に定める要件を満たす場合に限り算定する。ただし,表中の「画像診断」からは,コンピューター断層撮影に係るものを除く。次の表に定める要件は満たさないが,「E101-2」ポジトロン断層撮影に定める要件を満たす場合は,「E101-2」ポジトロン断層撮影により算定する。
1.てんかん
難治性部分てんかんで外科切除が必要とされる患者に使用する。
2.肺 癌
他の検査,画像診断により病期診断,転移・再発の診断が確定できない患者に使用する。
3.乳 癌
他の検査,画像診断により病期診断,転移・再発の診断が確定できない患者に使用する。
4.大腸癌
他の検査,画像診断により病期診断,転移・再発の診断が確定できない患者に使用する。
5.頭頸部癌
他の検査,画像診断により病期診断,転移・再発の診断が確定できない患者に使用する。
6.膵 癌
以下のいずれかに該当する患者に使用する。
・ 他の検査,画像診断により膵癌の存在を疑
  うが,腫瘤形成性膵炎と鑑別が困難な患者
・他の検査,画像診断により病期診断,転移・
  再発の診断が確定できない患者
7.悪性リンパ
  腫
他の検査,画像診断により病期診断,転移・再発の診断が確定できない患者に使用する。
8.転移性肝
  癌
以下のいずれかに該当する患者に使用する。
・ 他の検査,画像診断により転移性肝癌を疑
  うが,病理診断により確定診断が得られな
  い患者
・原発巣の不明な患者
9.原発不明
  癌
リンパ節生検,画像診断等で転移巣が疑われ,かつ,腫瘍マーカーが高値を示す等,悪性腫瘍の存在を疑うが,原発巣の不明な患者に使用する。
10.悪性黒色
  腫
他の検査,画像診断により病期診断,転移・再発の診断が確定できない患者に使用する。
11.食道癌
他の検査,画像診断により病期診断,転移・再発の診断が確定できない患者に使用する。
12.子宮癌
他の検査,画像診断により病期診断,転移・再発の診断が確定できない患者に使用する。
13.卵巣癌
他の検査,画像診断により病期診断,転移・再発の診断が確定できない患者に使用する。
(4)
 18FDG製剤を医療機関内で製造する場合は,18FDG製剤の製造に係る衛生管理,品質管理等については,関係学会の定める基準を参考として,十分安全な体制を整備した上で実施する。
(5)
 撮影に当たって造影剤を使用した場合は,「E200」コンピューター断層撮影の「注4」の加算を本区分に対する加算として併せて算定する。
(6)
 当該画像診断を実施した同一月内に悪性腫瘍の診断の目的でシンチグラム(ガリウムにより標識された放射性医薬品を用いるものに限る。)を実施した場合には,主たるもののみを算定する。
(7)
 15O標識ガス剤を用いた場合に当該画像診断に伴って行われる血液ガス分析の費用は所定点数に含まれ,別に算定できない。
   
(8)
 ターゲットガス(窒素,酸素,二酸化炭素)等の15O標識ガス剤の合成及び吸入に係る費用並びに18FDGの合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ,別に算定できない。

この区分についての質問をみる                   ▲ このページのTOPへ

誤字・脱字を指摘する   不適切な投稿を指摘する   サイトマップ

当サイトは一部 Macromedia Flash を使用しています。
      ご覧になれない方はFlash Player を ダウンロード、インストール してください。