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 第2節 核医学診断料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  E102 核医学診断

 
              375点
 行った核医学診断の種類又は回数にかかわらず,月1回に限り算定できるものとする。
 実施した「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)から「E101-3」ポジトロン断層撮影に掲げる各区分の種類又は回数にかかわらず,月1回の算定とし,初回のシンチグラム(画像を伴うもの),シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影又はポジトロン断層撮影を実施する日に算定する。
 
(2)
 同一月内において入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において「E100」シンチグラム(画像を伴うもの),「E101」シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影,「E101-2」ポジトロン断層撮影又は「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影を実施した場合においては,入院若しくは外来又は診療科の別にかかわらず,月1回に限り算定する。

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