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 第3節 コンピューター断層撮影診断料 
医科診療報酬点数表
 
  

 
 コンピューター断層撮影診断の費用は,区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影,区分番号E201に掲げる非放射性キセノン脳血流動態検査又は区分番号E202に掲げる磁気共鳴コンピューター断層撮影の各区分の所定点数及び区分番号E203に掲げるコンピューター断層診断の所定点数を合算した点数により算定する。
 
 
 
 
 区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影及び区分番号E202に掲げる磁気共鳴コンピューター断層撮影を同一月に2回以上行った場合は,当該月の2回目以降の断層撮影の費用については,所定点数にかかわらず,一連につき650点を算定する。
 コンピュータ断層撮影と磁気共鳴コンピューター断層撮影を行う際の取扱いについて
(1)
 同一月に「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影を行った後に「E200」コンピューター断層撮影又は「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影を行った場合には,当該コンピューター断層撮影又は磁気共鳴コンピューター断層撮影については,2回目以降として「2」の例により算定する。
   
(2)
 開設者が同一である複数の保険医療機関又は検査施設提供の契約を結んだ複数の医療機関において,同一の患者につき,コンピューター断層撮影及び磁気共鳴コンピューター断層撮影を同一月に2回以上行った場合は,当該月の2回目以降の断層撮影について,「2」より算定する。
           
 
 コンピューターによる画像処理を行った場合においては,前2号により算定した点数に,一連の撮影について1回に限り,所定点数に60点を加算する。ただし,この場合において,フィルムの費用は算定できない。
 「画像処理」とは,画像を電子媒体に保存して処理するものをいい,フィルムへのプリントアウトを行った場合にも当該加算を算定することができるが,本加算を算定した場合には当該撮影に係るフィルムの費用は算定できない。
 
           
 
 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して区分番号E200から区分番号E202までに掲げるコンピューター断層撮影を行った場合は,当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。
 「所定点数」には,「E200」コンピューター断層撮影の「注4」及び「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影の「注4」による加算が含まれる。
 

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