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 第3節 コンピューター断層撮影診断料
医科診療報酬点数表

  区 分  E200 コンピューター断層撮影(一連につき)

 単純CT撮影

イ マルチスライス型の機器に
  よる場合        850点

ロ イ以外の場合   660点
特殊CT撮影(管腔描出を行った場合)
              950点
   
脳槽CT造影     2,300点
注1
 単純CT撮影のイについては,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
 特殊CT撮影については,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
   
 単純CT撮影,特殊CT撮影及び脳槽CT造影に掲げる撮影のうち2以上のものを同時に行った場合にあっては,主たる撮影の所定点数のみにより算定する。
 単純CT撮影又は特殊CT撮影について造影剤を使用した場合は,その使用した部位にかかわらず,所定点数に500点を加算する。この場合において造影剤注入手技料及び麻酔料(閉鎖循環式麻酔を除く。)は,加算点数に含まれるものとする。
   
 脳槽CT造影に係る造影剤注入手技料及び麻酔料(閉鎖循環式麻酔を除く。)は,所定点数に含まれるものとする。
コンピューター断層撮影について
 
(1)
 スライスの数,疾患の種類等にかかわらず,所定点数のみにより算定する。
(2)
 「1」から「3」までに掲げる撮影のうち2以上のものを同時に行った場合は主たる撮影の所定点数のみにより算定する。また,四肢のコンピューター断層撮影を同時に2肢以上に対して行った場合も一連のものとして所定点数のみを算定する。
 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において,マルチスライスCTを使用して撮影を行った場合に限り算定する。
   
 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において,ヘリカルCT又はマルチスライスCTを使用して血管腔を描出した場合に限り算定する。
   
   
 「造影剤を使用した場合」とは,静脈内注射,点滴注射,腔内注入及び穿刺注入等により造影剤使用撮影を行った場合をいう。ただし,経口造影剤を使用した場合を除く。
 造影剤を使用しない単純CT撮影又は特殊CT撮影を行い,引き続き造影剤を使用して撮影を行った場合は,所定点数及び造影剤の使用による加算点数のみにより算定する。
 造影剤を使用してコンピューター断層撮影を行った場合,閉鎖循環式全身麻酔に限り麻酔手技料を別に算定できる。
   
 

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