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 第3節 コンピューター断層撮影診断料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  E202 磁気共鳴コンピューター断層撮影(一連につき)


単純MRI撮影

イ 1.5テスラ以上の機器による
  場合
              1,230点

ロ イ以外の場合  1,080点

特殊MRI撮影(管腔描出を行った場合)

              1,530点

注1
 単純MRI撮影のイについては,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
特殊MRI撮影については,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
   
 単純MRI撮影又は特殊MRI撮影に掲げる撮影のうち2以上のものを同時に行った場合にあっては,主たる撮影の所定点数のみにより算定する。
   
 単純MRI撮影又は特殊MRI撮影(脳血管に対する造影の場合は除く。)について造影剤を使用した場合は,所定点数に250
点を加算する。この場合において造影剤注入手技料及び麻酔料(閉鎖循環式麻酔を除く。)は,加算点数に含まれるものとする。
   
磁気共鳴コンピューター断層撮影について
 
(1)
 画像のとり方,画像処理法の種類,スライスの数,撮影の部位数,疾病の種類等にかかわらず,所定点数のみにより算定する。
(2)
 「1」及び「2」に掲げる撮影のうち2以上のものを同時に行った場合は,主たる撮影の所定点数のみにより算定する。また,四肢の磁気共鳴コンピューター断層撮影を同時に2肢以上に対して行った場合も一連のものとして所定点数のみを算定する。
 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において,1.5テスラ以上のMRIを使用して撮影を行った場合に限り算定する。

 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において,1.0テスラ以上のMRIを使用して血管腔又は膵胆管及び胆嚢を描出した場合に限り算定する。ただし,脳血管を除く血管腔の描出に関しては造影剤を使用し,撮影対象部位の動脈及び静脈を分離して描出した場合に限り算定できる。
   
 「注4」の「造影剤を使用した場合」とは,静脈内注射等により造影剤使用撮影を行った場合をいう。ただし,経口造影剤を使用した場合は除く。
 
 造影剤を使用しない磁気共鳴コンピューター断層撮影を行い,引き続き造影剤を使用して撮影を行った場合は,所定点数及び造影剤の使用による加算点数のみにより算定する。
 
 造影剤を使用して磁気共鳴コンピューター断層撮影を行った場合,閉鎖循環式全身麻酔に限り麻酔手技料を別に算定できる。
   

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