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第4節 薬剤料
医科診療報酬点数表
区 分 E300 薬剤
薬価が15円を超える場合は,薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
◇
二重造影は,消化管診断に含まれ,別に算定できないが,その際に使用される発砲錠は薬剤料として別に算定できる。
注1
薬価が15円以下である場合は,算定しない。
2
使用薬剤の薬価は,別に厚生労働大臣が定める。
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