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 第4節 薬剤料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  E300 薬剤

 
 薬価が15円を超える場合は,薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
 二重造影は,消化管診断に含まれ,別に算定できないが,その際に使用される発砲錠は薬剤料として別に算定できる。
 
 
 
 
注1
 薬価が15円以下である場合は,算定しない。
 
 
 使用薬剤の薬価は,別に厚生労働大臣が定める。
 
 
 
 
 
 
 

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