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 第5部 投薬
医科診療報酬点数表
 
  通 則 

 

 投薬の費用は,第1節,第2節及び第3節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただし,処方せんを交付した場合は,第5節の所定点数のみにより算定する。

 投薬に当たって,別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は,前号により算定した点数及び第4節の所定点数により算定する。
 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方せんを交付した場合を除く。)は,前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。

 投薬の費用は,第1節調剤料,第2節処方料,第3節薬剤料,第4節特定保険医療材料料及び第6節調剤技術基本料に掲げる所定点数を合算した点数で算定する。ただし,処方せんを交付した場合は第5節処方せん料に掲げる所定点数のみを算定する。
 なお,「使用薬剤の薬価(薬価基準)」に収載されている臨床試用医薬品を使用した場合は,薬剤料は算定せず,調剤料,処方料,特定保険医療材料料,調剤技術基本料のみを算定する。

 
 
 入院患者に月をまたがって投与した薬剤は,投薬の日の属する月により区分する。
 
     
 外来において数日分投与しその薬剤を入院後も服用する場合,この入院後服用の分の請求区分は服用の日の如何にかかわらず,外来投与として扱う。
 
     
 別に規定する場合を除き,入院実日数を超えて投薬を算定することができる。退院時の投薬については,服用の日の如何にかかわらず入院患者に対する投薬として扱う。
 
 
医薬品サンプルについて
 
(1)
 臨床試用医薬品に係る保険請求上の取扱い
 臨床試用医薬品は,医療保険上の給付対象となる「薬剤」には該当しないものであり,したがって,臨床試用医薬品に係る薬剤料については,保険請求は認められない。
 
 
(2)
 処方料等の取扱い
 臨床試用医薬品が使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品である限り,当該臨床試用医薬品に係る処方料,調剤料等の技術料については,保険請求が認められる。
   

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