投薬の費用は,第1節,第2節及び第3節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただし,処方せんを交付した場合は,第5節の所定点数のみにより算定する。
投薬の費用は,第1節調剤料,第2節処方料,第3節薬剤料,第4節特定保険医療材料料及び第6節調剤技術基本料に掲げる所定点数を合算した点数で算定する。ただし,処方せんを交付した場合は第5節処方せん料に掲げる所定点数のみを算定する。 なお,「使用薬剤の薬価(薬価基準)」に収載されている臨床試用医薬品を使用した場合は,薬剤料は算定せず,調剤料,処方料,特定保険医療材料料,調剤技術基本料のみを算定する。
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