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 第1節 調剤料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  F000 調剤料

 
 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合

イ 内服薬,浸煎薬及び屯服薬
  (1回の処方に係る調剤につ
  き。)          
               9点

ロ  外用薬(1日の処方に係る
  調剤につき。)    
               6点
     
 
 入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき)
               7点
     
 
 麻薬,向精神薬,覚せい剤原料又は毒薬を調剤した場合は,1に係る場合には1処方につき1点を,2に係る場合には1日につき1点をそれぞれ加算する。
     
  外来患者に係る調剤料の所定単位については,1回の処方に係る調剤料として,その剤数・日数又は調剤した量にかかわらず「1」の所定点数を処方料算定時にまとめて算定する。ただし,2以上の診療料で異なる医師が処方した場合は,それぞれの処方につき,調剤料を算定できる。
 
     
 トローチ剤又は亜硝酸アルミ等嗅薬,噴霧吸入剤については外用薬として,投薬に係る費用を算定する。例えば,トローチ剤の1日量6錠3日分は,18錠分を1調剤の薬剤料として算定する。
 
     
 外泊期間中及び入院実日数を超えた部分について,調剤料は算定できない。
 
     
 「注」の加算については,内服薬,浸煎薬及び屯服薬,外用薬等の区分,剤数,用法用量等の如何にかかわらず,外来患者に対して投薬を行う場合は1処方につき1点を,また,入院患者に対して投薬を行う場合は1日につき1点を所定点数に加算する。なお,リン酸コデイン散1%のように,当該薬剤の基材が麻薬等に属しても,稀釈度により麻薬等の取扱いを受けていないものを調剤又は処方した場合には対象とならない。
 
     
 毒薬とは薬事法第44条第1項の規定(同施行規則第52条,別表第3)による毒薬をいう。
 
     
向精神薬とは,麻薬及び向精神薬取締法第2条第6号の規定(同法,別表第3)による向精神薬をいう。
 
     
 
   

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