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 第2節 処方料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  F100 処方料
 
 
 
7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって,投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合
               29点
     
 
1以外の場合      42点
     
 
注1
 入院中の患者以外の患者に対する1回の処方について算定する。
     
 
 麻薬,向精神薬,覚せい剤原料又は毒薬を処方した場合は,1処方につき1点を加算する。
     
 
 入院中の患者に対する処方を行った場合は,当該処方の費用は,第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
     
 
 3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は,1処方につき3点を加算する。
     
 
 診療所又は許可病床数が200
床未満の病院である保険医療機関において,入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方を行った場合は,月2回に限り,1処方につき15点を加算する。
     
 
 診療所又は許可病床数が200
床未満の病院である保険医療機関において,入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患のものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28
日以上の処方を行った場合は,月1回に限り,1処方につき65点を加算する。ただし,この場合において,同一月に注5の加算は算定できない。
     
     
 複数の診療科を標榜する保険医療機関において,2以上の診療科で異なる医師が処方した場合は,それぞれの処方につき処方料を算定する。
 
     
 内服薬の種類については,「F200」薬剤の「注2」における内服薬の種類と同様の取扱いとする。なお,当該処方に係る内服薬の投薬が6種類以下の場合又は外用薬,屯服薬のみの投薬の場合は「2」で算定する。
 
     
 臨時的に内服薬の追加投与等を行った場合の取扱いについては,「F200」薬剤の「多剤投与の場合の薬剤料の算定方法」に準じる。
 
     
 「注2」の加算は,内服薬,浸煎薬及び屯服薬,外用薬等の区分,剤数,用法用量等の如何にかかわらず,1処方につき1点を所定点数に加算する。
 
     
 複数の診療科を標榜する保険医療機関において,2以上の診療科で,異なる医師が3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は,それぞれの処方について「注4」による乳幼児加算を算定することができる。
 
     
 特定疾患処方管理加算について
 
(1)
 生活習慣病等の厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者について,プライマリ機能を担う地域のかかりつけ医師が総合的に病態分析を行い,それに基づく処方管理を行うことを評価したものであり,診療所又は許可病床数が200床未満の病院においてのみ算定する。
 
     
(2)
 処方期間が28日以上の場合は,月1回に限り1処方につき65点を加算する。
 
     
(3)
 処方期間が28日以上の場合の加算は,長期投薬の際の病態分析及び処方管理の評価の充実を図るものであり,特定疾患に対する薬剤の処方期間が28日以上の場合に算定する。ただし,当該患者に処方された薬剤の処方期間がすべて28日である必要はない。
 
     
(4)
 (2)に該当する場合以外の場合には,月2回に限り1処方につき15点を算定する。なお,同一暦月に処方料と処方せん料を算定する場合であっても,処方せん料の当該加算と合わせて2回を限度とする。
 
     
(5)
 主病とは,当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり,2以上の診療科にわたり受診している場合においては,主病と認められる特定疾患の治療に当たっている診療科においてのみ算定する。
 
     
(6)
 初診料を算定した初診の日においても算定できる。
 
     
(7)
 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが,やむを得ない事情で看護等に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても算定できる。
 
     
   

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