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 第3節 薬剤料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  F200 薬剤
 
 薬剤料は,次の各区分ごとに所定単位につき,薬価が15円以下である場合は1点とし,15円を超える場合は10円又はその端数を増すごとに1点を加算する。
使用薬剤        単位
内服薬及び浸煎薬 1剤1日分
屯服薬         1回分
外用薬         1調剤
     
   
   
注1
 特別入院基本料を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対する同一月の投薬に係る薬剤料と注射に係る薬剤料とを合算して得た点数(以下この表において「合算薬剤料」という。)が,250点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の疾患に罹患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)には,当該合算薬剤料は,所定点数にかかわらず,250点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。
   
   
 1処方につき7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって,投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合には,所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
   
   
 健康保険法第85条第1項及び老人保険法第31条の2第1項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤(ビタミンB群製剤及びビタミンC製剤に限る。)については,当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり,かつ,必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって,医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断した場合を除き,これを算定しない。
   
   
 使用薬剤の薬価は,別に厚生労働大臣が定める。
 医療会計システムの電算化が行われていない保険医療機関は,地方社会保険事務局長に届出を行った上で,所定単位当たりの薬価が175円(17点)以下のものについては,薬剤名及び投与量等の記載を省略できる。
                 (平成14年4月改正)
 
     
 1回の処方において,2種類以上の内服薬を調剤する場合には,それぞれの薬剤を個別の薬包等に調剤しても,服用時点及び服用回数が同じであるものについては,次の場合を除き1剤として算定する。
ア 配合不適等調剤技術上の必要性から個別
  に調剤した場合
イ 固型剤と内用液剤の場合
ウ 内服錠とチュアブル錠等のように服用方法
  が異なる場合
 
     
 被保険者が保険医より薬品の授与を受け,持ち帰りの途中又は自宅において薬品を紛失したために(天災地変の他やむを得ない場合を除く。)保険医が再交付した場合は,その薬剤の費用は,被保険者の負担とする。
 
     
 投薬時における薬剤の容器は,原則として保険医療機関から患者へ貸与する。なお,患者が希望する場合には,患者にその実費負担を求めて容器を交付できるが,患者が当該容器を返還した場合には,当該容器本体部分が再使用できるものについて当該実費を返還しなければならない。
 
     
 患者に直接投薬する目的で製品化されている薬剤入りチューブ及び薬剤入り使い捨て容器のように再使用できない薬剤の容器については,患者に容器代金を負担させることは認められない。
 
     
 保険医療機関が患者に喘息治療剤の施用のため小型吸入器及び鼻腔・口腔内治療剤の施用のための噴霧・吸入用器具(散粉器)を交付した場合は,患者にその実費負担を求めることができるが,患者が当該吸入器を返還した場合には当該実費を返還しなければならない。
 
     
合算薬剤料について
 
(1)
 「その他の特定の疾患」とは,「特定疾患治療研究事業について」の別紙の第3に掲げる疾患をいう。(第1章第2部入院料等の通則4の「入院期間の計算について」の(2)参照。)
 
     
(2)
 特別入院基本料(平成18年6月30日までの間,「A101」療養病棟入院基本料の「1」療養病棟入院基本料1の特別入院基本料2を含む。以下この項において同じ。)を算定する病棟を有する病院の長期入院患者に係る入院期間の算定は,当該特別入院基本料を算定する病棟を有する病院となる以前からの入院期間を通算する。
 また,入院期間の算定は第1章第2部入院料等の通則の例に準じる。
 
     
経過措置→
第4章 経過措置の第2部 読替規定参照
 
     
多剤投与の場合の薬剤料の算定方法
 
(1)
 「注2」の算定は,外来の場合に限り,1処方のうち,内服薬についてのみ対象とする。この場合の「種類」については,次のように計算する。なお,1処方とは処方料の算定単位となる処方をいう。
ア 錠剤,カプセル剤については,1銘柄ごとに
  1種類と計算する。
イ 散剤,顆粒剤及び液剤については,1銘柄
  ごとに1種類と計算する。
ウ イの薬剤を混合して服薬できるよう調剤を行
  ったものについては,1種類とする。
エ 薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が
  205円以下の場合には,1種類とする。
 
     
(2)
 「所定点数」とは,1処方のうちのすべての内服薬の薬剤料をいう。
 
     
(3)
 「注2」の算定は,常態として投与する内服薬が7種類以上の場合に行い,臨時に投与する薬剤については対象としない。
 
     
(4)
 (3)の臨時に投与する薬剤とは連続する投与期間が2週間以内のものをいい,2週間を超える投与期間の薬剤にあっては常態として投与する薬剤として扱う。なお,投与中止期間が1週間以内の場合は,連続する投与とみなして投与期間を計算する。
 
     
(5)
 臨時的に内服薬の追加投与等を行った結果,1処方につき内服薬が7種類以上となる場合において,傷病名欄からその必要性が明らかでない場合には,診療報酬明細書の摘要欄にその必要性を記載する。
 
     
ビタミン剤の算定について
 
(1)
 「ビタミン剤(ビタミンB群製剤及びビタミンC製剤に限る。)」とは,内服薬及び注射薬をいうものであり,また,ビタミンB群又はビタミンCを含有する配合剤を含む。
 
     
(2)
 ビタミン剤に係る薬剤料が算定できるのは,医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断し,適正に投与された場合に限られるものであり,具体的には,次のような場合をいう。ただし,薬事法上の承認内容に従って投与された場合に限る。
ア 患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠
  乏又は代謝障害であることが明らかであり,
  かつ,必要なビタミンを食事により摂取するこ
  とが困難である場合(例えば,悪性貧血のビ
  タミンB12の欠乏等,診察及び検査の結果か
  ら当該疾患又は症状が明らかな場合)
イ 患者が妊産婦,乳幼児等(手術後の患者及
  び高カロリー輸液療法実施中の患者を含む。
  )であり,診察及び検査の結果から食事から
  のビタミンの摂取が不十分であると診断され
  た場合
ウ 患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠
  乏又は代謝障害であると推定され,かつ,必
  要なビタミンを食事により摂取することが困難
  である場合
エ 重湯等の流動食及び軟食のうち,一分がゆ
  ,三分がゆ又は五分がゆを食している場合
オ 無菌食,フェニールケトン尿症食,楓糖尿症
  食,ホモシスチン尿症食又はガラクトース血
  症食を食している場合
 
     
(3)
 ビタミン剤に係る薬剤料を算定する場合には,当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を具体的に診療録及び診療報酬明細書に記載しなければならない。ただし,病名によりビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断できる場合は趣旨を診療報酬明細書に記載することは要しない。
 
     
   

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