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 第4節 特定保険医療材料料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  F300 特定保険医療材料

 材料価格を10円で除して得た点数
 支給した特定保険医療材料の材料価格は,別に厚生労働大臣が定める。
   

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