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 第5節 処方せん料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  F400 処方せん料

 
7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって,投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合

イ 後発医薬品を含む場合
               42点

ロ イ以外の場合    40点
1以外の場合

イ 後発医薬品を含む場合
               70点

ロ イ以外の場合    68点

 

注1
 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付した場合に,交付1回につき算定する。
 3歳未満の乳幼児に対して処方せんを交付した場合は,処方せんの交付1回につき3点を加算する。
 診療所又は許可病床数が200
床未満の病院である保険医療機関において,入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方せんを交付した場合は,月2回に限り,処方せんの交付1回につき15点を加算する。
 診療所又は許可病床数が200
床未満の病院である保険医療機関において,入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患のものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は,月1回に限り,1処方につき65点を加算する。ただし,この場合において,同一月に注3の加算は算定できない。
処方せん料について
 
(1)
 本区分の「1」及び「2」の算定において後発医薬品を1剤以上含む処方を行った場合には「イ」後発医薬品を含む場合として算定する。なお,後発医薬品以外の薬剤を処方した場合において,当該処方を行った医師が,当該薬剤を後発医薬品に変更して差し支えないと判断し,その意思表示として当該処方せんに署名又は記名・押印をした処方せんを患者に交付した場合(後発医薬品がある医薬品を処方した場合に限る。)又は一般名等を記載した処方せんを患者に交付した場合(後発医薬品がある医薬品を処方した場合に限る。)においても,「イ」後発医薬品を含む場合として算定できる。
(2)
 保険薬局で保険調剤を受けさせるために,患者に療養担当規則に定められている様式の完備した処方せん(院外処方せん)を交付した場合に限り算定し,その処方せんに処方した剤数,投与量(日分数)等の如何にかかわらず,1回として算定する。
(3)
 同一の保険医療機関が一連の診療に基づいて,同時に,同一の患者に2枚以上の処方せんを交付した場合は,1回として算定する。
(4)
 複数の診療科を標榜する保険医療機関において,2以上の診療科で,異なる医師が処方した場合は,それぞれの処方につき処方せん料を算定することができる。
(5)
 内服薬の種類については,「F200」薬剤の「注2」における内服薬の種類と同様の取扱いとする。なお,当該処方に係る内服薬の投薬が6種類以下の場合又は外用薬,屯服薬のみの投薬の場合は本区分の「2」で算定する。
(6)
 臨時的に内服薬の追加投与等を行った結果,1処方につき内服薬が7種類以上となる場合には,処方せんの備考欄にその必要性を記載する。
 その他,臨時的に内服薬の追加投与を行った場合の取扱いについては「F200」薬剤の「多剤投与の場合の薬剤料の算定方法」に準じる。
(7)
 同一の患者に対して,同一診療日に,一部の薬剤を院内において投薬し,他の薬剤を院外処方せんにより投薬することは,原則として認められない。
 また,注射器,注射針又はその両者のみを処方せんにより投与することは認められない。
(8)
 乳幼児加算又は特定疾患処方管理加算は「
F100」処方料に準じる。
(9)
 保険薬局に訪問薬剤管理指導を依頼している場合は,当該保険医療機関は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できない。保険薬局から情報提供があった場合は,当該保険医療機関は文書を診療録に貼付する。なお,地方社会保険事務局長に届出を行った保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できるのは月に4回に限られる。

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