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 第6部 注射
医科診療報酬点数表
 
  通 則 

 注射の費用は,第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
 注射に当たって,別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は,前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 生物学的製剤注射を行った場合は,前2号により算定した点数に15点を加算する。
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 精密持続点滴注射を行った場合は,前3号により算定した点数に1日につき80点を加算する。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 注射に当たって,麻薬を使用した場合は,前4号により算定した点数に5点を加算する。
 第1節に掲げられていない注射であって簡単な注射の費用は,第2節の各区分の所定点数のみにより算定する。
   
   
   
   
   
   
   
   
 注射に伴って行った反応試験の費用は,第1節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
   
 注射に係る費用は,第1節注射料,第2節薬剤料及び第3節特定保険医療材料料(厚生労働大臣が定める保険医療材料のうち注射に当たり使用したものの費用に限る。)に掲げる所定点数を合算した点数によって算定する。
 
 
 特定入院料等注射の手技料を含む点数を算定した場合は,「通則3」,「通則4」及び「通則5」の加算は算定できない。なお,「使用薬剤の薬価(薬価基準)」に収載されている臨床試用医薬品を使用した場合は,第2節薬剤料は算定せず,第1節注射料及び第3節特定保険医療材料料のみ算定する。
 
 
 手術当日に,手術に関連して行う注射の手技料は,術前,術後にかかわらず算定できない。
 
 
医薬品サンプルについて
 
(1)
 臨床試用医薬品に係る保険請求上の取扱い
 臨床試用医薬品は,医療保険上の給付対象となる「薬剤」には該当しないものであり,したがって,臨床試用医薬品に係る薬剤料については,保険請求は認められない。
 
(2)
 注射料等の取扱い
 臨床試用医薬品が使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品である限り,当該臨床試用医薬品に係る注射料等の技術料については,保険請求が認められる。
 「G004」点滴注射,「G001」静脈内注射,及び「G005」中心静脈注射に係る穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は,別に算定できない。
 「通則3」の生物学的製剤注射加算を算定できる注射薬は,トキソイド,ワクチン及び抗毒素であり,注射の方法にかかわらず,次に掲げる薬剤を注射した場合に算定できる。
(1) ○局乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン
(2) 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)
(3) 組換え沈降B型肝炎ワクチン(チャイニー
  ズ・ハムスター卵巣細胞由来)
(4) 肺炎球菌ワクチン
(5) 沈降破傷風トキソイド
(6) ○局ガスえそウマ抗毒素
(7) 乾燥ガスえそウマ抗毒素
(8) ○局乾燥ジフテリアウマ抗毒素
(9) ○局乾燥破傷風ウマ抗毒素
(10) ○局乾燥はぶウマ抗毒素
(11) ○局乾燥ボツリヌスウマ抗毒素
(12) ○局乾燥まむしウマ抗毒素
 「G005」中心静脈注射の回路より生物学的製剤を注入した場合,生物学的製剤注射加算を算定できる。
 自動輸液ポンプを用いて1時間に30mL以下の速度で体内(皮下を含む。)又は注射回路に薬剤を注入することをいう。
 1歳未満の乳児に対して精密持続点滴注射を行う場合は,注入する薬剤の種類にかかわらず算定できるが,それ以外の者に対して行う場合は,緩徐に注入する必要のあるカテコールアミン,βブロッカー等の薬剤を医学的必要性があって注入した場合に限り算定する。
 「G003」に掲げる抗悪性腫瘍剤局所持続注入の実施時に精密持続点滴を行った場合は,精密持続点滴注射加算を算定できる。
 「G005」に掲げる中心静脈注射の回路より精密持続点滴注射を行った場合は,精密持続点滴注射加算を算定できる。
   
 心臓内注射及び痔核注射等の第1節に掲げられていない注射のうち簡単なものに係る費用については,第2節薬剤料に掲げる所定点数のみ算定する。ただし,胸腔内注入,前房内注射,硝子体内注射,副鼻腔注入及び気管支内薬液注入については,第2章第9部処置又は同第10部手術に掲げる所定点数をそれぞれ算定し,これらに係る薬剤料の算定に関しては同第5部
投薬の「F200」薬剤の「合算薬剤料について」及び「ビタミン剤の算定について」の例による。
 
 人工腎臓の回路より注射を行った場合は,当該注射に係る費用は別に算定できない。

 

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