Web全体を検索
しろぼんねっと内を検索
※ この区分についての質問をみる ※
第1節 注射料
医科診療報酬点数表
区 分 G000 皮内,皮下及び筋肉内注射(1回につき)
18点
注1
入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。
2
区分番号
C101
又は
C108
に掲げる在宅自己注射指導管理料又は在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者について,区分番号
C001
に掲げる在宅患者訪問診療料を算定する日に併せて行った皮内,皮下及び筋肉内注射の費用は算定しない。
※
涙のう内薬液注入,鼓室内薬液注入,局所・病巣内薬剤注入,子宮膣部注射,咽頭注射(軟口蓋注射,口蓋ヒヤリー氏点の注射を含む。),腱鞘周囲注射及び血液注射については,本区分に準じて算定する。ただし,涙のう内薬液注射については,両眼にそれぞれ異なる薬剤を使用した場合は,片眼ごとに所定点数を算定する。
◇
外来患者に対して行った場合のみ算定し,入院患者に皮下,筋肉内注射を行った場合は,1日の薬剤料を合算し,第2節薬剤料のみ算定できる。
◇
「
C101
」在宅自己注射指導管理料又は「
C108
」在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)に対して,「
C001
」に掲げる在宅患者訪問診療料を算定する日に,患家において当該訪問診療と併せて皮内,皮下及び筋肉内注射を行った場合は,当該注射に係る費用は算定しない。
この区分についての質問をみる
▲ このページのTOPへ
誤字・脱字を指摘する
不適切な投稿を指摘する
サイトマップ
当サイトは一部 Macromedia Flash を使用しています。
ご覧になれない方は
Flash Player を ダウンロード、インストール
してください。