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 第1節 注射料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  G001 静脈内注射(1回につき)

              30点

   
   
   
注1
 入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。
 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は,42点を加算する。
 区分番号C101C104又はC108に掲げる在宅自己注射指導管理料,在宅中心静脈栄養法指導管理料又は在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者について,区分番号C001
に掲げる在宅患者訪問診療料を算定する日に併せて行った静脈内注射の費用は算定しない。
 静脈内注射,G004に掲げる点滴注射又はG005に掲げる中心静脈注射のうち2以上を同一日に併せて行った場合は,主たるものの所定点数のみ算定する。
 
 
 外来患者に対して行った場合にのみ算定し,入院患者に静脈内注射を行った場合は,1日の薬剤料を合算し,第2節薬剤料のみ算定する。
   
   
   
 「C101」在宅自己注射指導管理料,「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理料又は「C108」在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)に対して,「C001」に掲げる在宅患者訪問診療料を算定する日に,患家において当該訪問診療と併せて静脈内注射を行った場合は,当該注射に係る費用は算定しない。

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