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 第1節 注射料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき)

 

              165点

 ポンプを利用して注入する場合におけるポンプの費用及び当該注入に必要なカテーテル等の材料の費用は,所定点数に含まれ,別に算定できない。
 
 
 
 皮下埋込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪性腫瘍剤を,動脈内,静脈内又は腹腔内に局所持続注入した場合に算定する。
   
         
 
 
     
 
 
 
 

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