Google
Web全体を検索 しろぼんねっと内を検索
                                 ※ この区分についての質問をみる ※ 
 
 第1節 注射料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  G004 点滴注射(1日につき)

 

6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合)        95点
1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL
以上の場合)     95点
その他の場合(入院中の患者以 外の患者に限る。)47点
注1
 点滴に係る管理に要する費用を含む。
     
 
 区分番号G005に掲げる中心静脈注射の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において,悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するもの又は別に厚生労働大臣が定める入院患者に対して使用する薬剤について必要があって無菌製剤処理が行われた場合は,1日につきそれぞれ50点又は40点を加算する。
     
 
 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において,入院中の患者以外の患者であって,治療を開始するに当たって,患者に対して注射の必要性,危険性等について文章により説明を行った上で,悪性腫瘍等の患者であるものに対して化学療法を行った場合は,外来化学療法加算として,1日につき400点(15歳未満の患者に対して行った場合は,700点)を加算する。
     
 
 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は,42点を加算する。
     
 
 血漿成分製剤の注射を行う場合であって,1回目の注射に当たって,患者に対して注射の必要性,危険性等について文書による説明を行った場合は,当該注射を行った日に限り,50点を加算する。
     
 
 区分番号C101C104又はC108に掲げる在宅自己注射指導管理料,在宅中心静脈栄養法指導管理料又は在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者について,区分番号C001
に掲げる在宅患者訪問診療料を算定する日に併せて行った点滴注射の費用は算定しない。
     
     
     
     
点滴注射について
 
(1)
 6歳未満の乳幼児に対する1日分の注射量が100mL未満の場合及び6歳以上の者に対する1日分の注射量が500mL未満の場合は,外来患者に限り,「3」に掲げる所定点数で算定する。
 
(2)
 「注射量」は,次のように計算する。
ア 点滴回路より薬物を注入するいわゆる「管
  注」を行った場合には,「管注」に用いた薬剤
  及び補液に用いた薬剤の総量。
イ 同一の者に対して,点滴注射を1日に2回以
  上行った場合には,それぞれの注射に用いた
  薬剤の総量。
(3)
 点滴注射の回路にかかる費用並びに穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料については,所定点数に含まれ,別に算定できない。
(4)
 「G001」に掲げる静脈内注射,点滴注射又は
G005」に掲げる中心静脈注射のうち2以上を同一日に併せて行った場合は,主たるものの所定点数のみ算定する。
     
(5)
 「注2」に規定する加算の対象となる「悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するもの」とは,「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第4条第5項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した医薬品」のうち,悪性腫瘍に対して用いる注射剤をいう。この場合無菌製剤処理は,常勤の薬剤師が無菌製剤処理を行う薬剤を用いる患者ごとに,投与経路,投与速度,投与間隔などの確認を行った上で,無菌室・グリーンベンチ等の無菌環境において,無菌化した器具を用いて製剤処理を行い,その都度,当該処理に関する記録を整備し,保管する。
 
     
(6)
 「注2」に規定する加算の対象となる「厚生労働大臣が定める入院患者」とは,白血病,再生不良性貧血,骨髄異形成症候群,重症複合型免疫不全症等の患者及び後天性免疫不全症候群の病原体に感染し抗体の陽性反応がある患者であって,「A224」無菌治療室管理加算及び「A220」HIV感染者療養環境特別加算を算定する患者並びにこれらの患者と同等の状態にある患者をいう。
 
     
(7)
 「注3」に規定する加算については,外来の悪性腫瘍の患者に対して,当該抗悪性腫瘍剤による注射の必要性,副作用,用法・用量,その他の留意点等について文章で説明し,外来化学療法に係る専用室において,悪性腫瘍の治療を目的として抗腫瘍用薬等が投与された場合に算定する。
 
     
(8)
 「注3」に規定する加算は,関節リウマチの患者及びクローン病の患者に対してインフリキシマブ製剤の注射を行った場合も算定できる。
 
     
(9)
 血漿成分製剤加算について
ア 「注5」に規定する「文書による説明」とは,1
  回目の輸注を行う際(当該患者に対して複数
  回の輸注を行う場合は概ね1週間毎)に,「別
  紙様式15」(略)又はこれに準ずる様式により
  ,患者(医師の説明に対して理解が困難と認
  められる小児又は意識障害者等にあっては,
  その家族等)に対して,輸注の必要性,副作
  用,輸注方法及びその他の留意点等につい
  て説明することをいう。
イ 説明に用いた文書については,患者(医師
  の説明に対して理解が困難と認められる小児
  又は意識障害者等にあっては,その家族等)
  から署名又は押印を得た上で,当該患者に
  交付するとともに,その文書の写しを診療録
  に貼付することとする。
ウ 緊急その他やむを得ない場合は,輸注後に
  説明を行った場合も算定できるが,この場合
  輸注後速やかに行うこととする。
エ 「注5」に規定する「血漿成分製剤」とは,新
  鮮液状血漿及び新鮮凍結人血漿等をいい,
  血漿分画製剤(アルブミン製剤,グロブリン製
  剤等)は含まれないが,血漿成分製剤に準じ
  ,患者に対して輸注の必要性等の説明を行う
  ように努める。なお,血漿成分製剤及び血漿
  分画製剤の輸注に当たっては,及び「「輸血
  療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の
  使用指針」の改定について」を遵守するよう努
  める。
 
     

(10)

 C101」,「C104」又は「C108」に掲げる在宅自己注射指導管理料,在宅中心静脈栄養法指導管理料又は在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)に対して,「C101」に掲げる在宅患者訪問診療料を算定する日に,患家において当該訪問診療と併せて点滴注射を行った場合は,当該注射に係る費用は算定しない。
 
     
     

 

この区分についての質問をみる                   ▲ このページのTOPへ

誤字・脱字を指摘する   不適切な投稿を指摘する   サイトマップ

当サイトは一部 Macromedia Flash を使用しています。
      ご覧になれない方はFlash Player を ダウンロード、インストール してください。