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 第1節 注射料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  G005 中心静脈注射(1日につき)
 
             140点
     
 
注1
 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において必要があって無菌製剤処理が行われた場合は,1日につき40点を加算する。
     
 
 血漿成分製剤の注射を行う場合であって,1回目の注射に当たって,患者に対して注射の必要性,危険性等について文書による説明を行った場合は,当該注射を行った日に限り,50点を加算する。
     
 
 中心静脈注射の費用を算定した患者については,同一日に行われた区分番号G004に掲げる点滴注射の費用は算定しない。
     
 
 区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者対して行った中心静脈注射の費用は算定しない。
     
 
 区分番号C108に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者について,区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料を算定する日に併せて行った中心静脈注射の費用は算定しない。
     
 
 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は,50点を加算する。
     
     
     
     
中心静脈注射について
 
(1)
 中心静脈注射により高カロリー輸液を行っている場合であっても,必要に応じ食事療養を行った場合は,入院時食事療養(T)又は入院時食事療養(U)を別に算定できる。
 
     
(2)
 中心静脈注射の回路にかかる費用並びに穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料については,所定点数に含まれ,別に算定できない。
 
     
(3)
 「G001」に掲げる静脈内注射,「G004」に掲げる点滴注射又は中心静脈注射のうち2以上を同一日に併せて行った場合は,主たるものの所定点数のみ算定する。
 
     
(4)
 無菌製剤処理加算について
ア  無菌製剤処理とは,無菌室・クリーンベンチ
  等の無菌環境において,無菌化した器具を用
  いて,製剤処理を行うことをいう。
イ 無菌製剤処理は,常勤の薬剤師が行うとと
  もに,その都度,当該処理に関する記録を整
  備し,保管しておく
 
     
(5)
 「注2」に掲げられる血漿成分製剤加算については,「G004」点滴注射の「血漿成分製剤加算について」の例による。
 
     
(6)
 「C104」に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含み,入院患者を除く。)については,中心静脈注射の費用は算定できない。
 
     
(7)
 「C108」に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者(これらに係る器具加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)について,「C001」に掲げる在宅患者訪問診療料を算定する日に,患家において当該訪問診療と併せて中心静脈注射を行った場合は当該注射の費用は算定しない。
 
     
     
   

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