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 第1節 注射料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  G009 脳脊髄腔注射

 
脳室          300点
後頭下         220点
腰椎          140点
 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は,60点を加算する。
 検査,処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は,当該検査若しくは処置又は脳脊髄腔注射のいずれかの所定点数を算定する。
 
 

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