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第1節 注射料
医科診療報酬点数表
区 分 G012 結膜下注射
25点
◇
両眼に行った場合は,それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
◇
結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については,「通則5」の加算は算定できない。
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