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 第1節 注射料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  G012 結膜下注射

 

               25点

 両眼に行った場合は,それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
 
 
 
 
 結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については,「通則5」の加算は算定できない。
 
 
   
 
 
   
 
     
 
 
         

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