Google
Web全体を検索 しろぼんねっと内を検索
                                 ※ この区分についての質問をみる ※ 
 
 第1節 注射料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  G012−2 自家血清の眼球注射

 

               25点

 眼球注射に際し,患者の血液を採取する場合は所定点数に採血料を加算して算定する。
 
 
 
     
 
 
 
   
 
 
   
 
     
 
 
       

この区分についての質問をみる                   ▲ このページのTOPへ

誤字・脱字を指摘する   不適切な投稿を指摘する   サイトマップ

当サイトは一部 Macromedia Flash を使用しています。
      ご覧になれない方はFlash Player を ダウンロード、インストール してください。