Web全体を検索
しろぼんねっと内を検索
※ この区分についての質問をみる ※
第2節 薬剤料
医科診療報酬点数表
区 分 G100 薬剤
1
薬価が1回分使用量につき15円以下である場合 1点
2
薬価が1回分使用量につき15円を超える場合
薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数
注1
特別入院基本料2を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対する合算薬剤料が,250点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の疾患に罹患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)には,当該合算薬剤料は,所定点数にかかわらず,250点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。
2
健康保険法第85条第1項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤(ビタミンB群製剤及びビタミンC製剤に限る。)については,当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり,かつ,必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって,医師が当該ビタミン剤の注射が有効であると判断した場合を除き,これを算定しない。
3
使用薬剤の薬価は,別に厚生労働大臣が定める。
◇
医事会計システムの電算化が行われていない保険医療機関は,地方社会保険事務局長に届出を行った上で,各手技料の算定単位(1回又は1日)当たりの薬価が175円(17点)以下のものについては薬剤名,規格単位および使用量等を省略できる。
◇
投薬の薬剤参照。
◆
経過措置 →
経過措置の第2部 読替規定参照
◇
投薬の薬剤参照。
◇
アレルゲン治療エキス及びアレルゲンハウスダストエキス等によるアレルギー疾患減感作療法において使用した薬剤料については,使用量(やむを得ず廃棄した場合の薬液量を含む。)に応じて薬価により算定する。
この区分についての質問をみる
▲ このページのTOPへ
誤字・脱字を指摘する
不適切な投稿を指摘する
サイトマップ
当サイトは一部 Macromedia Flash を使用しています。
ご覧になれない方は
Flash Player を ダウンロード、インストール
してください。