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 第7部 リハビリテーション
医科診療報酬点数表
 
  通 則 

 
 
 リハビリテーションの費用は,特に規定する場合を除き,第1節の各区分の所定点数により算定する。
 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は,前号により算定した点数及び第2節の所定点数を合算した点数により算定する。
 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なリハビリテーションの費用は,第1節に掲げられているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数により算定する。
 心大血管疾患リハビリテーション料,脳血管疾患等リハビリテーション料,運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料については,患者の疾患等を勘案し,最も適当な区分1つに限り算定できる。この場合,患者の疾患,状態等を総合的に勘案し,治療上有効であると医学的に判断される場合であって,患者1人につき1日合計6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限できるものとする。
 入院中の患者に対し,病棟において早期歩行,ADLの自立等を目的とした心大血管疾患リハビリテーション料,脳血管疾患等リハビリテーション料,運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定するべきリハビリテーションを行った場合は,ADL加算として1単位につき30点を所定点数に加算するものとする。
   
 鋼線等による直達牽引,介達牽引又は消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は,心大血管疾患リハビリテーション料,脳血管疾患等リハビリテーション料,運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の所定点数に含まれるものとする。
   
 区分番号B001の17に掲げる慢性疼痛疾患管理料を算定する患者に対して行った心大血管疾患リハビリテーション料,脳血管疾患等リハビリテーション料,運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションに係る費用は,算定しない。
   
 リハビリテーションは,適切な計画のもとに行われるものであり,その効果を定期的に評価し,それに基づき計画を見直しつつ実施されるものである。
     
     
     
     
     
     
通則
 
(1)
 第1節リハビリテーション料に掲げられていないリハビリテーションのうち,簡単なリハビリテーションのリハビリテーション料は,算定できないものであるが,個別に行う特殊なリハビリテーションのリハビリテーション料は,その都度当局に内議し,最も近似するリハビリテーションとして準用が通知された算定方法により算定する。
(2)
 各区分におけるリハビリテーションの実施に当たっては全ての患者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)の記録を診療録等へ記載する。
(3)
 リハビリテーションの実施に当たっては,医師は定期的な機能検査等をもとに,その効果判定を行いリハビリテーション実施計画を作成する必要がある。また,リハビリテーションの開始時及びその後3ヶ月に1回以上(特段の定めのある場合を除く。)患者に対して当該リハビリテーション実施計画の内容を説明し,診療録にその要点を記載する。
(4)
 届出施設である保険医療機関内において,治療,訓練の専門施設外で訓練を実施した場合においても,所定点数により算定できる。
   
(5)
 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料,「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料,「H002」運動器リハビリテーション料又は「H003」呼吸器リハビリテーション料に掲げるリハビリテーション(以下この部において「1単位」という。)にのみ算定するものであり,訓練時間が1単位に満たない場合は,基本診療料に含まれる。
   

(6)

 疾患別リハビリテーションは,患者1人につき1日合計6単位(厚生労働大臣が定める患者については1日合計9単位)に限り算定できる。
   
(7)
 疾患別リハビリテーションは,患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーションを算定する。ただし,当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には,必要に応じ,それぞれを対象とする疾患別リハビリテーションを算定できる。例えば,疾患別リハビリテーションのいずれかを算定中に,新たな疾患が発症し,新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合には,新たな疾患の発症日等を持って他の疾患別リハビリテーションの起算日として,各々の算定日数の範囲内でそれぞれの疾患別リハビリテーションを算定することができる。この場合においても,1日の算定単位数は前項の規定による。
   
(8)
 疾患別リハビリテーションを実施する場合は,診療報酬明細書の摘要欄に疾患名及び当該疾患の発症日等につき明記する。
   
(9)
 「通則5」に掲げる加算は,心大血管疾患リハビリテーション料(I),脳血管疾患等リハビリテーション料(I),運動器リハビリテーション料(I),呼吸器リハビリテーション料(I)を算定する入院中の患者について算定するものとし,下記のとおり取り扱うこととする。
ア 当該加算は,訓練室以外の病棟等(屋外を
  含む)において,早期歩行自立及び実用的な
  日常生活における諸活動の自立を目的として
  ,実用歩行訓練・日常生活活動訓練が行わ
  れた場合に限り算定できるものであり,訓練
  により向上させた能力については常に看護師
  等により日常生活活動に生かされるよう働き
  かけが行われることが必要である。ただし,平
  行棒内歩行,基本的動作訓練としての歩行
  訓練,在位保持訓練等は当該加算の対象と
  しない。
イ 当該加算を算定するに当たっては,リハビリ
  テーション開始時及びその後は1月に1回以
  上,医師,理学療法士等が共同してリハビリ
  テーション実施計画書(「別紙様式16の1」(
  略),「別紙様式16の2」(略)又はこれらに準
  ずるもの)を作成し,患者又は家族に説明の
  上交付するとともにその写しを診療録に添付
  すること。なお,リハビリテーション総合計画
  評価料算定患者及び回復期リハビリテーショ
  ン病棟入院料算定患者については,リハビリ
  テーション総合実施計画書の作成により,リ
  ハビリテーション実施計画書の作成に代える
  ことができる。
ウ 当該加算については,当該保険医療機関以
  外で当該療法が行われたときには算定できな
  い。
   
(10)
 鋼線等による直達牽引,介達牽引,矯正固定,変形機械矯正術,消炎鎮痛等処置,腰部又は胸部固定帯固定,低周波レーザー照射又は肛門処置を併せて行った場合は,心大血管疾患リハビリテーション料,脳血管疾患等リハビリテーション料,運動器リハビリテーション料,呼吸器リハビリテーション料の所定点数に含まれるものとする。
   
   

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