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 第1節 リハビリテーション科
医科診療報酬点数表
 
  区 分  H000 心大血管疾患リハビリテーション料

 

 心大血管疾患リハビリテーション料(I)(1単位)
              250点

 心大血管疾患リハビリテーション料(II)(1単位)
              100点
   
注1
 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において,別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に,当該基準に係る区分に従って,治療開始日から150日以内に限り所定点数を算定する。ただし,別に厚生労働大臣が定める患者であって,治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合には,150日を超えて所定点数を算定することができる。
 
心大血管疾患リハビリテーション料について
 
(1)
 心大血管疾患リハビリテーション料は,厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり,心機能の回復,当該疾患の再発予防等を図るために,心肺機能の評価による適切な運動処方に基づき運動療法等を個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお,関係学会により周知されている「心疾患における運動療法に関するガイドライン」に基づいて実施する。
(2)
 対象となる患者は,特掲診療料の施設基準等「別表第九の四」に掲げる対象患者であって,以下のいずれかに該当するものをいい,医師が個別に心大血管疾患リハビリテーションが必要であると認めるものである。
ア 「急性発症した心大血管疾患又は心大血管
  疾患の手術後の患者」とは,急性心筋梗塞,
  狭心症,開心術後,大血管疾患(大動脈解離
  ,解離性大動脈瘤,大血管術後)のものをい
  う。
イ 「慢性心不全,末梢動脈閉塞性疾患その他
  の慢性の心大血管の疾患により,一定程度
  以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能
  力の低下を来している患者」とは,
 a 慢性心不全であって,左室駆出率40%以
   下,最高酸素摂取量が基準値80%以下又
   はヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)が
   80pg/ml以上の状態のもの
 b 末梢動脈閉塞性疾患であって,間欠性跛
   行を呈する状態のものをいう。
(3)
 標準的な実施時間は,1回1時間(3単位)程度とするが,外来患者については,1日当たり1時間(3単位)以上,1週間3時間(9単位)を標準とする。
(4)
 緊急事態に備えるため専任の医師の直接の監視下に実施することとし,専任の医師は定期的な心機能チェックの下に,運動処方を含むリハビリテーションの実施計画を作成し,診療録に記載すること。この場合,入院患者については,当該療法を担当する医師又は理学療法士及び看護師の1人当たりの患者数は,それぞれ1回15人程度,1回5名程度とし,外来患者については,それぞれ,1回20人程度,1回8名程度とする。
(5)
 心大血管疾患リハビリテーション(II)の届出保険医療機関において,重症不整脈や運動で誘発される心筋虚血を有する例,左室駆出率40%未満の低心機能例又は慢性心不全例以外の心疾患の患者について当該療法を行う場合には,緊急対応が可能であることを前提としつつ,医師の管理下で行うことも可能である。この場合,看護師と患者が1対1で行った場合に限り算定し,実施単位数は看護師1人につき1日18単位を標準とし,週108単位に限り算定する。ただし,1日24単位を上限とする。
(6)
 所定点数には,心大血管疾患リハビリテーションに付随する区分「D208」心電図検査,「D209
」負荷心電図検査及び「D220」呼吸心拍監視,新生児心拍・呼吸監視装置,カルジオスコープ(ハートスコープ),カルジオタコスコープの費用が含まれる。
   
(7)
 治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合であって,厚生労働大臣が定める患者とは,
ア 失語症,失認及び失行症の患者
イ 高次脳機能障害の患者
ウ 重度の頸髄損傷の患者
エ 頭部外傷又は外部位外傷の患者
オ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算
  定する患者
カ 難病患者リハビリテーション料に規定する患
  者
キ 障害児(者)リハビリテーション料に規定す
  る患者
である。

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