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 第1節 リハビリテーション料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  H001 脳血管疾患等リハビリテーション料

 
 脳血管疾患リハビリテーション料(I)(1単位)
              250点
     
 
 脳血管疾患リハビリテーション料(II)(1単位)
              100点
     
 
 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において,別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に,当該基準に係る区分に従って,それぞれ発症,手術又は急性増悪から180日以内に限り所定点数を算定する。ただし,別に厚生労働大臣が定める患者であって,治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合には,180日を超えて所定点数を算定することができる。
     
     
     
脳血管疾患等リハビリテーション料について
 
(1)
 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり,基本的動作能力の回復等を通して,実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために,種々の運動療法,実用歩行訓練,日常生活活動訓練,物理療法,応用的動作能力,社会的適用能力の回復等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合又は言語聴覚機能に障害を持つ患者に対して言語機能若しくは聴覚機能に係る訓練を行った場合に算定する。なお,物理療法のみを行った場合には処置料の項により算定する。
 
     
(2)
 対象となる患者は,特掲診療料の施設基準等「別表第九の五」に掲げる患者であって,以下のいずれかに該当するものをいい,医師が脳血管疾患等リハビリテーションが必要であると認めるものである。
ア 「急性発症した脳血管疾患又はその手術後
  の患者」とは,脳梗塞,脳出血,くも膜下出血
  ,脳外傷,脳炎,急性脳症(低酸素脳症等),
  髄膜炎等のものをいう。
イ 「急性発症した中枢神経疾患又はその手術
  後の患者」とは,脳膿瘍,脊髄損傷,脳腫瘍
  摘出術などの開頭術後,てんかん重積発作
  等のものをいう。
ウ 「神経疾患」とは,多発性神経炎(ギランバレ
  ー症候群等),多発性硬化症,末梢神経障害
  (顔面神経麻痺等)等をいう。
エ 「慢性の神経筋疾患」とは,パーキンソン病
  ,脊髄小脳変性症,運動ニューロン疾患(筋
  萎縮性側索硬化症),遺伝性運動感覚ニュー
  ロパチー,末梢神経障害,皮膚筋炎,多発性
  筋炎等をいう。
オ 失語症,失認及び失行症,高次脳機能障害
  の患者
カ 「難聴や人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言
  語機能の障害を有する患者」とは,音声障害
  ,構音障害,言語発達障害,難聴に伴う聴覚・
  言語機能の障害又は人工内耳埋込手術等に
  伴う聴覚・言語機能の障害を持つ患者をいう。
キ 「リハビリテーションを要する状態であって,
  一定程度以上の基本動作能力,応用動作能
  力,言語聴覚能力の低下及び日常生活能力
  の低下を来している患者」とは,外科手術又
  は肺炎等の治療時の安静による廃用症候群
  ,脳性麻痺等に伴う先天性の発達障害等の
  患者であって,治療開始時の機能的自立度
  評価法(Functional Independence Measure,
  以下この項において「FIM」という。)115以下,
  基本的日常生活活動度(Barthel Index,以下
  この項において「BI」という。)85以下の状態等
  のものをいう。
 
     
(3)
 所定点数には,徒手筋力検査及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる。
 
     
(4)
 急性増悪とは,脳血管疾患等リハビリテーション料の対象となる疾患の増悪等により,1週間以内にFIM得点又はBIが10以上低下するような状態等に該当する場合をいう。
 
     
(5)
 医師の指導監督の下,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士の監視下に行われたものについて算定する。また専任の医師が,直接訓練を実施した場合にあっても,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と同様に算定できる。
 
     
(6)
 1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士と患者が1対1で行った場合に算定し,実施単位数は従事者1人につき1日18単位を標準とし,週108単位に限り算定する。ただし,1日24単位を上限とする。
 
     
(7)
 脳血管疾患等リハビリテーション料(II)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が2名以上勤務しているものに限る。)において,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士以外に,運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに,定期的に適切な研修を終了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については,当該療法を実施するに当たり,医師又は理学療法士が事前に指示を行い,かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって,(1)から(6)までのいずれにも該当する場合に限り,脳血管疾患等リハビリテーション料(II)の100点を算定できる。
 
     
(8)
 治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合であって,厚生労働大臣が定める患者とは,
ア 失語症,失認及び失行症の患者
イ 高次脳機能障害の患者
ウ 重度の頸髄損傷の患者
エ 頭部外傷又は多部位外傷の患者
オ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算
  定する患者
カ 難病患者リハビリテーション料に規定する患
  者
キ 障害児(者)リハビリテーション料に規定す
  る患者
である。
 
     
 
   

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