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(1) |
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり,呼吸訓練や種々の運動療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。 |
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(2) |
対象となる患者は,特掲診療料の施設基準等「別表第九の七」に掲げる患者であって,以下のいずれかに該当するものをいい,医師が個別に呼吸器リハビリテーションが必要であると認めるものである。
ア 「急性発症した呼吸器疾患の患者」とは,肺
炎,無気肺等のものをいう。
イ 「呼吸器疾患又はその手術後の患者」とは,
胸部外傷,肺梗塞,肺移植手術,慢性閉塞性
肺疾患(COPD)に対するLVRS(Lung voul- ume
reduction surgery),肺癌,食道癌,胃癌
,肝臓癌,咽・喉頭癌の手術後等のものをい
う。
ウ 「慢性の呼吸器疾患により,一定程度以上
の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を
来している患者」とは,慢性閉塞性肺疾患(C
OPD),気管支喘息,気管支拡張症,間質性
肺炎,塵肺,びまん性汎気管支炎(DPB),
神経筋疾患で呼吸不全を伴う患者,気管切
開下の患者,人口呼吸管理下の患者,肺結
核後遺症等のものであって,次のa〜cのい
ずれかに該当する状態であるものをいう。
a 息切れスケール(Medical Research Cou-
ncil Scale)で2以上の呼吸困難を有する状
態
b 慢性閉塞性肺疾患(COPD)で日本呼吸
器学会の重症度分類のII以上の状態
c 呼吸障害による歩行機能低下や日常生活
活動度の低下により日常生活に支障を来す
状態
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(3) |
所定点数には,呼吸機能検査,経皮的動脈血酸素飽和度測定及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる。また,呼吸機能訓練と同時に行った酸素吸入の費用も所定点数に含まれる。 |
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(4) |
医師の指導監督の下で行われるものであり,理学療法士の監視下に行われたものについて算定する。また専任の医師が,直接訓練を実施した場合にあっても,理学療法士が実施した場合と同様に算定できる。 |
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(5) |
1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって,理学療法士と患者が1対1で行った場合に算定し,実施単位数は従事者1人につき1日18単位を標準とし,週108単位に限り算定する。ただし,1日18単位を標準とするが,1日24単位を上限とする。 |
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(6) |
治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合であって,厚生労働大臣が定める患者とは,
ア 失語症,失認及び失行症の患者
イ 高次脳機能障害の患者
ウ 重度の頸髄損傷の患者
エ 頭部外傷又は多部位外傷の患者
オ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算
定する患者
カ 難病患者リハビリテーション料に規定する患
者
キ 障害児(者)リハビリテーション料に規定す
る患者
である。 |
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