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 第1節 リハビリテーション料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  H007 障害児(者)リハビリテーション料(1単位)

 

6歳未満の患者の場合
              190点

6歳以上18歳未満の患者の場合
              140点
   
18歳以上の患者の場合
              100点
   
 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の3及び第43
条の4に規定する肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設又は同法第27条第2項に規定する国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものの入所者または通所者であって,別に厚生労働大臣が定める患者に対して,個別療法であるリハビリテーションを行なった場合に,患者1人につき1日6単位まで算定する。
   
障害児(者)リハビリテーション料について
 
(1)
 別に厚生労働大臣が定める障害児(者)リハビリテーションの施設基準に適合しているとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関であって,児童福祉法第43条の3及び第43条の4に規定する肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設又は同法第27条第2項に規定する国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定する医療機関の入所者又は通園者(外来患者を含む。)である以下の患者(医師がリハビリテーションが必要と認めた患者に限る。)に対して,ここの症例に応じてリハビリテーションを行った場合に算定する。
ア 脳性麻痺の患者
イ 「胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊
  髄の奇形及び障害」の患者(脳形成不全,小
  頭症,水頭症,奇形症候症,二分脊椎等の患
  者を含む。)
ウ 顎・口腔の先天異常の患者
エ 「先天性の体幹四肢の奇形又は変形」の患
  者(先天性切断,先天性多発性関節拘縮症
  等が含む。)
オ 先天性神経代謝異常症,大脳白質変性症
  の患者
カ 「先天性又は進行性の神経筋疾患」の患者
  (脊髄小脳変性症,シャルコーマリートゥース
  病,進行性筋ジストロフィー症等の患者を含
  む。)
キ 「神経障害による麻痺及び後遺症」の患者
  (低酸素性能症,頭部外傷,溺水,脳炎・脳症
  ・髄膜炎,脊髄損傷,脳脊髄腫瘍,腕神経叢
  損傷・坐骨神経損症等回復に長期間を要す
  る神経疾患等の患者を含む。)
ク 「言語障害,聴覚障害,認知障害を伴う自閉
  症等の発達障害」の患者(広汎性発達障害,
  注意欠陥多動性障害,学習障害等の患者を
  含む。)
(2)
 障害児(者)リハビリテーションの実施に当たっては,医師は定期的な運動機能検査等をもとに,その効果判断を行い,リハビリテーション実施計画を作成する必要がある。
(3)
 障害児(者)リハビリテーション料を算定する場合は,「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料又は「H002」運動器リハビリテーション料は別に算定できない。
   

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