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第8部 精神科専門療法
医科診療報酬点数表
通 則
1
精神科専門療法の費用は,第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし,精神科専門療法に当たって薬剤を使用したときは,第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2
精神科専門療法料は,特に規定する場合を除き,精神科を標榜する保険医療機関において算定する。
◇
薬剤を使用した場合は,第1節の精神科専門療法料と第2節の薬剤料を合算した点数により,薬剤を使用しない場合は,第1節の精神科専門療法料に掲げる所定点数のみによって算定する。
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