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 第1節 精神科専門療法料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  I001 入院精神療法(1回につき)

 
入院精神療法(T)  360点

入院精神療法(U)

イ 入院の日から起算して6月
  以内の期間に行った場合
               150点

ロ 入院の日から起算して6月
  を超えた期間に行った場合
                80点

注1
 1については,入院中の患者について,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条第1項に規定する精神保健指定医(以下単に「精神保健指定医」という。)が30分以上入院精神療法を行った場合に,入院の日から起算して3月以内の期間に限り週3回を限度として算定する。
 2については,入院中の患者について,入院の日から起算して4週間以内の期間に行われる場合は週2回を,入院の日から起算して4週間を超える期間に行われる場合は週1回をそれぞれ限度として算定する。ただし,重度の精神障害者である患者に対して精神保健指定医が必要と認めて行われる場合は,入院期間にかかわらず週2回を限度として算定する。
 区分番号A231に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理加算を算定する患者に対して入院精神療法を行った場合は,所定点数に所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。
入院精神療法について
 
(1)
 入院中の統合失調症,躁うつ病,神経症,中毒性精神障害(アルコール依存症等をいう。),心因反応,児童・思春期精神疾患,人格障害又は精神症状を伴う脳器質性障害等(以下本項において「対象精神疾患」という。)の患者に対して,一定の治療計画に基づいて精神面から効果のある心理的影響を与えることにより,対象精神疾患に起因する不安や葛藤を除去し,情緒の改善を図り洞察へと導く治療方法をいう。
 
(2)
 精神科を標榜する保険医療機関の精神保健指定医その他の精神科を担当する医師が,当該保険医療機関内の精神療法を行うにふさわしい場所において,対象精神疾患の患者に対して必要な時間行った場合に限り算定する。また,対象精神疾患に伴い知的障害,認知症,心身症及びてんかんがある患者に対して入院精神療法が行われた場合にも算定できる。
(3)
 算定できる回数は,医学的に妥当と認められる回数を限度とする。なお,入院精神療法は,同時に複数の患者又は複数の家族を対象として集団的に行われた場合には,算定できない。
(4)
 患者の家族に対する入院精神療法は,統合失調症の患者であって,家族関係が当該疾患の原因又は増悪の原因と推定される場合に限り,当該保険医療機関における初回の入院の時に,入院中2回を限度として算定できる。ただし,患者の病状説明,服薬指導等一般的な療養指導である場合は,算定できない。なお,家族に対して入院精神療法を行った場合は,診療報酬明細の摘要欄に( _ ̄家_ ̄族 ) と記載する。
   
(5)
 入院精神療法を行った場合(家族に対して行った場合を含む。)は,その要点を診療録に記載する。入院精神療法(T)にあっては,更に当該療法に要した時間及びその要点を診療録に記載する。
(6)
 患者に対して入院精神療法を行った日と同一の日に家族に対して入院精神療法を行った場合における費用は,患者に対する入院精神療法の費用に含まれ,別に算定できない。
   
(7)
 入院の日及び入院の期間の取扱いについては,入院基本料の取扱いの例による。
(8)
 重度の精神障害者とは,措置入院患者,医療保護入院患者及び任意入院であるが何らかの行動制限を受けている患者等をいう。
(9)
 入院精神療法(T)を行った週と同一週に行われた入院精神療法(U)は別に算定できない。
(10)
 入院中の対象精神疾患の患者に対して,入院精神療法に併せて「I004」心身医学療法が算定できる自律訓練法,森田療法等の療法を併せて行った場合であっても,本区分のみにより算定する。
(11)
 当該患者に対して,同じ日に入院精神療法と標準型精神分析療法を行った場合は「I003」標準型精神分析療法により算定する。

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