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通院精神療法について |
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(1) |
外来の統合失調症,躁うつ病,神経症,中毒性精神障害(アルコール依存症等をいう。),心因反応,児童・思春期精神疾患,人格障害又は精神症状を伴う脳器質性障害等(以下本項において「対象精神疾患」という。)のため社会生活を営むことが著しく困難な通院患者(通院患者の著しい病状改善に資すると考えられる場合にあっては当該通院患者の家族)に対して,医師が一定の治療計画のもとに危機介入,対人関係の改善,社会適応能力の向上を図るための指示,助言等の働きかけを継続的に行う治療方法をいう。
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(2) |
精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が行った場合に限り算定する。また,対象精神疾患に伴い知的障害,認知症,心身症及びてんかんがある患者に対して通院精神療法が行われた場合にも算定できる。
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(3) |
同時に複数の患者又は複数の家族を対象に集団的に行われた場合には算定できない。
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(4) |
初診時(「A000」初診料の「注2」のただし書に規定する初診を含む。以下この項において同じ。)には診療時間が30分を超えた場合に限り算定できる。この場合において診療時間とは,医師自らが患者に対して行う問診,理学的所見(視診,聴診,打診及び触診)及び当該通院精神療法に要する時間をいい,これら以外の診療に要する時間は含まない。なお,初診時に通院精神療法を算定する場合にあっては,診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要した時間を記載する。
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(5) |
当該患者の家族に対する通院精神療法は,家族関係が当該疾患の原因又は増悪の原因と推定される場合に限り算定する。ただし,患者の病状説明,服薬指導等一般的な療養指導である場合は,算定できない。家族に対して通院精神療法を行った場合は,診療報酬明細書の摘要欄に ( _ ̄家_ ̄族 ) と記載する。
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(6) |
通院精神療法を行った場合(家族に対して行った場合を含む。)は,その要点を診療録に記載する。
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(7) |
患者に対して通院精神療法を行った日と同一の日に家族に対して通院精神療法を行った場合における費用は,患者に対する通院精神療法の費用に含まれ,別に算定できない。
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(8) |
外来の対象精神疾患を有する患者に対して,通院精神療法に併せて「I004」心身医学療法が算定できる自律訓練法,森田療法等の療法を併せて行った場合であっても,本区分のみにより算定する。
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(9) |
当該患者に対する通院精神療法を算定した場合は,同じ日に「I003」標準型精神分析療法は算定できない。
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(10) |
「1」は精神保健指定医又はこれに準ずる者(精神保健指定医であった医師及び旧精神衛生法に規定する精神衛生鑑定医であった医師をいう。)により初診時に通院精神療法が行われた場合に限り初診時にのみ算定できる。なお,この場合においても他の初診時と同様に診療時間が30分を超えた場合に限り算定できる。
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