◇ |
心身医学療法について |
|
(1) |
心身症の患者について,一定の治療計画に基づいて,身体的傷病と心理・社会的要因との関連を明らかにするとともに,当該患者に対して心理的影響を与えることにより,症状の改善又は傷病からの回復を図る治療方法をいう。この心身医学療法には,自律訓練法,カウンセリング,行動療法,催眠療法,バイオフィードバック療法,交流分析,ゲシュタルト療法,生体エネルギー療法,森田療法,絶食療法,一般心理療法及び簡便型精神分析療法が含まれる。
|
|
|
|
(2) |
当該療法に習熟した医師によって行われた場合に算定する。
|
|
|
(3) |
初診時(「A000」初診料の「注2」のただし書に規定する初診を含む。以下この項において同じ。)には診療時間が30分を超えた場合に限り算定できる。この場合において診療時間とは,医師自らが患者に対して行う問診,理学的所見(視診,聴診,打診及び触診)及び当該心身医学療法に要する時間をいい,これら以外の診療に要する時間は含まない。なお,初診時に心身医学療法を算定する場合にあっては,診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要した時間を記載する。
|
|
|
(4) |
心身医学療法を算定する場合にあっては,診療報酬明細書の傷病名欄において,心身症による当該身体的傷病の傷病名の次に「(心身症)」と記載する。
例 「胃潰瘍(心身症)」
|
|
|
(5) |
心身医学療法を行った場合は,その要点を診療録に記載する。
|
|
|
(6) |
入院の日及び入院の期間の取扱いについては,入院基本料の取扱いの例による。
|
|
|
(7) |
「I001」入院精神療法,「I002」通院精神療法又は「I003」標準型精神分析療法を算定している患者については,心身医学療法は算定できない。
|