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 第1節 精神科専門療法料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  I008−2 精神科ショート・ケア(1日につき)

 

小規模なもの      275点

大規模なもの      330点

注1
 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
 当該療法を最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合にあっては,週5日を限度として算定する。
     
 
 精神科ショート・ケアを算定した場合は,区分番号I009に掲げる精神科デイ・ケア,区分番号I
010
に掲げる精神科ナイト・ケア,区分番号I010-2に掲げる精神科デイ・ナイト・ケア及び区分番号I015に掲げる重度認知症患者デイ・ケア料は算定しない。
     
精神科ショート・ケアについて
 
(1)
 精神障害者の地域への復帰を支援するため,社会生活機能の回復を目的として個々の患者に応じたプログラムに従ってグループごとに治療するものであり,実施される内容の種類にかかわらず,その実施時間は患者1人当たり1日につき3時間を標準とする。
(2)
 外来患者に限り算定する。精神化ショート・ケアを算定している患者に対しては,同一日に行う他の精神科専門療法は,別に算定できない。ただし,精神科ショート・ケアに引き続き,同一日に,患家又は社会復帰施設等において精神科訪問看護・指導を行う場合は,退院後3ヶ月以内に限り,「I012」精神科訪問看護・指導料を算定できるものとする。
(3)
 同一の保険医療機関で精神科ショート・ケア,精神科デイ・ケア,精神科ナイ・トケア又は精神科デイ・ナイト・ケアを開始した日から起算して3年を超える場合には,精神科ショート・ケアの実施回数にかかわらず,算定は1週間に5日を限度とする。
(4)
 精神科ショート・ケアと精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケアの届出をあわせて行っている保険医療機関にあっては,精神科ショート・ケアと精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケアを各々の患者に対して同時に同一施設で実施することができる。この場合,「I009」精神科デイ・ケア又は「I010」精神科ナイト・ケアを算定する患者は,各々に規定する治療がそれぞれ実施されている場合に限り,それぞれ算定できる。なお,同一日に実施される精神科ショート・ケアの対象患者数と精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケアの対象患者数の合計は,精神科ショート・ケアと精神科デイ・ケア又は精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケアの届出に係る患者数の限度を超えることはできない。この場合において,精神科ショート・ケアの対象患者数の計算に当たっては,精神科デイ・ケアの対象患者数の2分の1として計算する。
(5)
 当該療法に要する消耗材料等については,当該保険医療機関の負担とする。

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