Google
Web全体を検索 しろぼんねっと内を検索
                                 ※ この区分についての質問をみる ※ 
 
 第1節 精神科専門療法料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  I009 精神科デイ・ケア(1日につき)

 
小規模なもの      550点
大規模なもの      660点
注1
 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
 当該療法を最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合にあっては,週5日を限度として算定する。
 当該保険医療機関において,精神科デイ・ケアの場合に食事を提供したときは,所定点数に48点を加算する。
     
 
 精神科デイ・ケアを算定した場合は,区分番号I008-2に掲げる精神科ショート・ケア,区分番号
I010に掲げる精神科ナイト・ケア,区分番号I010-2に掲げる精神科デイ・ナイト・ケア及び区分番号I015に掲げる重度認知症患者デイ・ケア料は算定しない。
     
精神科デイ・ケアについて
 
(1)
 精神障害者の社会生活機能の回復を目的として個々の患者に応じたプログラムに従ってグループごとに治療するものであり,実施される内容の種類にかかわらず,その実施時間は患者1人当たり1日につき6時間を標準とする。なお,この実施に当たっては,患者の症状等に応じたプログラムの作成,効果の判定等に万全を期する。
(2)
 外来患者に限り算定する。ただし,精神科デイ・ケアを算定している患者に対しては,同一日に行う他の精神科専門療法は,別に算定できない。
(3)
 同一の保険医療機関で「I008-2」精神科ショート・ケア,精神科デイ・ケア,「I010」精神科ナイト・ケア又は「I010-2」精神科デイ・ナイト・ケアを開始した日から起算して3年を超える場合には,精神科デイ・ケア等の実施回数にかかわらず,算定は1週間に5回を限度とする。
(4)
 「注3」の加算の対象となる食事の提供は,あくまでも医療上の目的を達成するための手段であり,治療の一環として行われた場合に算定する。
(5)
 食事の提供の実施に当たっては,概ね入院時食事療養(T)の基準に準じるものとし,関係帳簿を整備する。
(6)
 同一の患者に対して同一日に精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアをあわせて実施した場合は,「I010-2」精神科デイ・ナイト・ケアとして算定する。
(7)
 当該療法に要する消耗材料等については,当該保険医療機関の負担とする。

この区分についての質問をみる                   ▲ このページのTOPへ

誤字・脱字を指摘する   不適切な投稿を指摘する   サイトマップ

当サイトは一部 Macromedia Flash を使用しています。
      ご覧になれない方はFlash Player を ダウンロード、インストール してください。