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第1節 精神科専門療法料
医科診療報酬点数表
区 分 I010 精神科ナイト・ケア(1日につき)
500点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
2
当該療法を最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合にあっては,週5日を限度として算定する。
3
当該保険医療機関において,精神科ナイト・ケアの場合に食事を提供したときは,所定点数に48点を加算する。
4
精神科ナイト・ケアを算定した場合は,区分番号
I008-2
に掲げる精神科ショート・ケア,区分番号
I009
に掲げる精神科デイ・ケア,区分番号
I010-2
に掲げる精神科デイ・ナイト・ケア及び区分番号
I015
に掲げる重度認知症患者デイ・ケア料は算定しない。
◇
精神科ナイト・ケアについて
(1)
精神障害者の社会生活機能の回復を目的として行うものであり,その開始時間は午後4時以降とし,実施される内容の種類にかかわらず,その実施時間は患者1人当たり1日につき4時間を標準とする。
(2)
その他精神科ナイト・ケアの取扱いについては,「
I009
」精神科デイ・ケアの取扱いに準じて行う。
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