精神科デイ・ナイト・ケアと精神科ショート・ケア,精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケアの届出をあわせて行っている保険医療機関にあっては,精神科デイ・ナイト・ケアと精神科ショート・ケア,精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケアを各々の患者に対して同時に同一施設で実施することができる。この場合,「I008-2」精神科ショート・ケア,「I009」精神科デイ・ケア又は「I010」精神科ナイト・ケアを算定する患者は,各々に規定する治療がそれぞれ実施されている場合に限り,それぞれ算定できる。なお,同一日に実施される精神科ショート・ケア,精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケア及び精神科デイ・ナイト・ケアの対象患者数の合計は,精神科デイ・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの届出に係る患者数の限度を超えることはできない。この場合において,精神科ショート・ケアの対象患者数の計算に当たっては,精神科デイ・ケアの対象患者数の2分の1として計算する。
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