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 第1節 精神科専門療法料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  I010−2 精神科デイ・ナイト・ケア(1日につき)

 
             1,000点
注1
 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
 当該療法を最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合にあっては,週5日を限度として算定する。
 当該保険医療機関において,精神科デイ・ナイト・ケアの場合に3食を提供したときは130点を,2食を提供したときは96点を加算する。
 精神科デイ・ナイト・ケアを算定した場合は,区分番号I008-2
に掲げる精神科ショート・ケア,区分番号I009に掲げる精神科デイ・ケア,区分番号I010に掲げる精神科ナイト・ケア及び区分番号I015に掲げる重度認知症患者デイ・ケア料は算定しない。
精神科デイ・ナイト・ケアについて
 
(1)
 精神障害者の社会生活機能の回復を目的として行うものであり,実施される内容の種類にかかわらず,その実施時間は患者1人当たり1日につき10時間を標準とする。
(2)
 精神科デイ・ナイト・ケアと精神科ショート・ケア,精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケアの届出をあわせて行っている保険医療機関にあっては,精神科デイ・ナイト・ケアと精神科ショート・ケア,精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケアを各々の患者に対して同時に同一施設で実施することができる。この場合,「I008-2」精神科ショート・ケア,「I009」精神科デイ・ケア又は「I010」精神科ナイト・ケアを算定する患者は,各々に規定する治療がそれぞれ実施されている場合に限り,それぞれ算定できる。なお,同一日に実施される精神科ショート・ケア,精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケア及び精神科デイ・ナイト・ケアの対象患者数の合計は,精神科デイ・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの届出に係る患者数の限度を超えることはできない。この場合において,精神科ショート・ケアの対象患者数の計算に当たっては,精神科デイ・ケアの対象患者数の2分の1として計算する。
(3)
 その他精神科デイ・ナイト・ケアの取扱いについては,「I009」精神科デイ・ケアの取扱いに準じて行う。

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